○さぬき市産後ケア事業交通費給付金支給事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後ケア事業を利用する者に対して、施設との往復に係る交通費を支給することで、産後の体調不良や身体機能の回復に不安がある方が、安心してケアを受けられる環境を整えることを目的として、さぬき市産後ケア事業交通費給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 第5条の申請時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) さぬき市産後ケア事業実施要綱(平成29年さぬき市告示第31号)に基づく産後ケア事業(アウトリーチ型事業を除く。以下同じ。)を利用したこと。

(3) 住居又は滞在先と施設との間の移動に公共交通機関(タクシーを含む。以下同じ。)を利用し、利用料金を支払ったこと。

(4) 当該利用料金について他の補助金等の給付を受け、又は助成券等を充てていないこと。

(支給対象経費)

第3条 給付金の支給の対象となる経費は、産後ケア事業を利用する際に使用した公共交通機関の利用料金とする。

(支給の額等)

第4条 給付金の額は、片道1回当たり1万4,000円を上限とする。

2 支給の回数は、支給対象者1人につき10回までとし、出産ごとに算定する。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業を利用するために公共交通機関を利用した最後の日から起算して1年以内に、産後ケア事業交通費給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 領収書その他の料金の支払いが確認できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 領収書を発行しない公共交通機関の利用その他のやむを得ない事由があると市長が認める場合は、前項第1号の書類について、産後ケア事業の利用の事実が記載された母子健康手帳の写しをもってこれに代えることができる。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め、支給を決定したときは産後ケア事業交通費給付金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認め、不支給を決定したときは産後ケア事業交通費給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けたときは、前条の支給決定を取り消すことができる。

(給付金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消したときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に利用した交通機関の料金から適用する。

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さぬき市産後ケア事業交通費給付金支給事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)