○さぬき市医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)の地域生活支援の向上を図るため、医療的ケア児の受入れ体制を整備する民間保育所等(国又は地方公共団体以外のものが運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に対し、医療的ケア児保育支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。

(2) 看護師等 保育所等に配置された看護師、准看護師、保健師及び助産師をいう。

(3) 保育士等 保育所等に配置された保育士及び保育教諭をいう。

(4) 認定特定行為業務従事者 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する医療的ケア児であって、集団保育が可能であると市が認める児童(以下「支援対象児童」という。)を受け入れる市内に所在する民間保育所等の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、支援対象児童を受け入れる民間保育所等において実施する次に掲げる事業とする。

(1) 看護師等の配置 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等対象児童の医療的ケアに従事する職員を配置し、医療的ケアを実施する事業

(2) 補助者の配置 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等を加配する事業

(3) 研修の受講支援 保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識及び技能を修得するための研修の受講を支援する事業

(4) 医療的ケア児の備品補助 医療的ケア児の個別性に応じて必要となる備品を購入する事業

(5) 災害対策備品の整備 災害対策等として停電時等に必要となる備品を購入する事業

(6) ICT機器の導入 医療的ケア児を受け入れるために必要となるICT機器を導入する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる事業(前条第2号第4号及び第5号の事業にあっては同条第1号の事業と併せて実施する場合に限る。)の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに補助金とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象者が設置する一の民間保育所等につき、前条に規定する補助対象経費の実支出額又は次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める額(次項において「補助基準額」という。)の合計額のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 第4条第1号の事業 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額。ただし、2名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる民間保育所等において、看護師等を複数配置している場合は年額529万円を、認定特定行為業務従事者である保育士等を複数配置している場合は495万円を加算する。

 看護師等を配置して医療的ケアを行う場合 年額529万円

 看護師等を配置せず、認定特定行為業務従事者である保育士等が医療的ケアを行う場合 年額495万円

(2) 第4条第2号の事業 年額223万2千円

(3) 第4条第3号の事業 年額30万円

(4) 第4条第4号の事業 年額10万円

(5) 第4条第5号の事業 年額10万円

(6) 第4条第6号の事業 年額20万円

(交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付申請)

第8条 規則第4条第1項の規定による申請は、前条の規定にかかわらず、別に定める日までに、医療的ケア児保育支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、規則第4条第1項第1号及び同条第2項に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 配置される職員の資格等が分かる書類の写し

(3) 研修の概要が分かる書類(第4条第3号の事業を実施する場合に限る。)

(4) 見積書その他補助対象経費の金額が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(軽微な変更の範囲)

第9条 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、第4条各号に掲げる補助対象事業ごとに補助金の額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(実績報告)

第10条 規則第10条に規定する実績報告は、第7条の規定にかかわらず、医療的ケア児保育支援事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下この条において「実績報告書」という。)により行うものとする。この場合において、規則第10条第1号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする

(1) 事業報告書(様式第4号)

(2) 配置された職員の資格等が分かる書類の写し及び当該職員の勤務実態が確認できる書類

(3) 研修を受講したことが確認できる書類(第4条第3号の事業を実施した場合に限る。)

(4) 領収書その他補助対象経費の支払金額が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項に規定する実績報告書の提出期限は、補助対象事業を完了した日から起算して1月を経過した日又は当該完了した日の属する年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う報告)

第11条 補助対象事業を完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも補助対象事業を完了した日の属する年度の翌々年度の6月15日までに、医療的ケア児保育支援事業費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときであって、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額の補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年3月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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さぬき市医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第32号

(令和7年3月24日施行)