○さぬき市帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する予防接種のうち法第2条第3項第3号の政令で定める疾病である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、接種日において市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(実施の方法)

第3条 予防接種は、市が設置する病院及び診療所並びに市長が委託した医療機関(以下「受託医療機関等」という。)において行う個別接種とする。

2 やむを得ない事情により、香川県外の医療機関等において予防接種を行う場合は、さぬき市県外医療機関における予防接種実施要綱(平成28年さぬき市告示第81号)に定めるところによる。

(実費の負担)

第4条 予防接種を受けた者は、法第28条の規定に基づき、次の表に掲げる区分に応じ、当該予防接種を行った受託医療機関等に実費を支払わなければならない。

ワクチンの種類

回数

非課税世帯

その他の世帯

乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回

無料

2,600円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

1回につき

4,000円

6,600円

備考 非課税世帯とは、予防接種を受ける日の属する年度(当該予防接種を受ける日が4月1日から5月末日までの間のときはその前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の実費は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

3 第1項の非課税世帯又は前項各号のいずれかに該当する者は、予防接種を受ける際に、当該事項を証する書類の原本又は写しを受託医療機関等に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱の規定による予防接種を受けたと認めたときは、その者から、その受けた予防接種に要する費用のうち、市が負担した額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号中「65歳の者」とあるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とし、令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(さぬき市県外医療機関における予防接種実施要綱の一部改正)

3 さぬき市県外医療機関における予防接種実施要綱の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

さぬき市帯状疱疹予防接種実施要綱

令和7年3月31日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)