○さぬき市犯罪被害者等転居費用助成金交付要綱
令和7年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市犯罪被害者等支援条例(令和7年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、犯罪被害者等が受けた経済的負担の軽減及び当該者の居住の安定を図るため、さぬき市犯罪被害者等転居費用助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 条例第2条第1号に規定する犯罪等のうち、人の生命、身体又は自由を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪行為により害を被った者をいう。
(3) 遺族 次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害者が被害を受けたときに、犯罪被害者と同居していたものをいう。
ア 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ(さぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年さぬき市告示第7号)第2条第2号に規定するパートナーシップをいう。以下同じ。)の関係にあり、同要綱第7条第1項の規定による証明書の交付を受けた者を含む。)
イ 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けた者
(交付の要件)
第3条 助成金の交付に当たっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為であること。
ア 別表に掲げる罪に該当する犯罪行為
イ その他市長が特に必要と認める犯罪行為
(3) 犯罪行為による被害を受けた際、原則として、警察にその被害届等が提出されており、かつ、当該事実が警察等の関係機関への照会等により確認することができること。
(交付対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、犯罪行為による被害を受けたときにおいて、市民である犯罪被害者又は遺族であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 転居前の住居又はその付近において当該犯罪行為による被害を受けたために、当該住居に居住し続けることが困難となった者
(2) 2次被害又は再被害を受けた若しくは受けるおそれがあるために、転居前の住居に居住し続けることが困難となった者
(3) 犯罪行為による傷害、後遺障害、家族構成員の死亡等により、転居前の住居に居住し続けることが困難となった者
2 同一の事案について、同居の親族に前項に規定する交付対象者が2人以上あるときは、その1人に対してなされた助成金の交付は全員に対してなされたものとみなす。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、転居に係る次に掲げる費用の合計額とし、20万円を上限とする。
(1) 家財等の運送に要した費用
(2) 荷造り等のサービス(運送事業者が行ったものに限る。)に要した費用
(3) その他市長が認める費用
2 助成金の交付は、同一の事案につき1回限りとする。
(助成の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しないことができる。
(1) 犯罪被害者又は遺族が、他の公的な機関から転居費用に係る当該助成金と同種の助成金等の給付を受けている場合
(2) 当該犯罪行為による被害を受けた当時において、犯罪被害者又は遺族と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及びパートナーシップの関係にあった者を含む。)があった場合。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者であって交付対象者に該当する場合は、この限りでない。
(3) 犯罪被害者又は遺族が、当該犯罪行為を誘発した場合その他の当該犯罪行為による被害につき、犯罪被害者又は遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金を交付することが社会通念上適切でないと市長が認める場合
2 市長は、犯罪被害者又は遺族が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、市長が別に定める場合を除き、助成金を交付しないものとする。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団関係者(暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)
(交付の申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犯罪被害者等転居費用助成金交付申請書(様式第1号)に犯罪被害に関する申立書(様式第2号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、さぬき市犯罪被害者等生活支援金給付要綱(令和7年さぬき市告示第59号)に基づく支援金の給付を受けた者にあっては、犯罪被害に関する申立書の提出を省略することができる。
ア 申請者が、犯罪行為による被害を受けたときにおいて、市民であることを確認することができる書類
イ 別表の16の項に該当する犯罪行為による被害を受けた者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に要する日数に関する医師の診断書その他これに類する証明書
ウ 転居に際して運送業者等が作成した見積書(その内訳書を含む。)及び領収書
エ 転居前及び転居後の住居それぞれの住所を確認することができる書類
オ その他市長が必要と認める書類
ア 申請者が、犯罪被害者が犯罪被害を受けたときにおいて、市民であったこと及び犯罪被害者と同居していたことを確認することができる書類
イ 死亡診断書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類の写し
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類
エ 転居に際して運送業者等が作成した見積書(その内訳書を含む。)及び領収書
オ 転居前及び転居後の住居それぞれの住所を確認することができる書類
カ その他市長が必要と認める書類
2 交付対象者がやむを得ない事情により当該助成金の申請をすることができない場合は、次の各号のいずれかに該当する者が交付対象者に代わって申請することができる。
(1) 法定代理人
(2) 交付対象者と同居の親族
(3) 交付対象者の身の回りの世話等をしている者で市長が特に認める者
(申請の期限)
第9条 前条の規定による申請は、交付対象者が当該犯罪行為による被害を知った日から1年を経過したときは、することができない。ただし、申請の期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪による被害について適用する。
別表(第3条関係)
対象となる罪 | |
1 | 殺人罪(刑法第199条の罪であり、未遂を含む。) |
2 | 強盗致死傷罪(刑法第240条の罪であり、未遂を含む。) |
3 | 強盗・不同意性交等罪及び強盗・不同意性交等致死罪(刑法第241条の罪であり、同条第3項の未遂を含む。) |
4 | 不同意性交等罪(刑法第177条の罪) |
5 | 不同意わいせつ罪(刑法第176条の罪) |
6 | 監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(刑法第179条の罪) |
7 | 不同意わいせつ等致死傷罪(刑法第181条の罪) |
8 | 未成年略取及び誘拐罪(刑法第224条の罪) |
9 | 営利目的等略取及び誘拐罪(刑法第225条の罪) |
10 | 身の代金目的略取及び誘拐罪(刑法第225条の2の罪) |
11 | 所在国外移送目的略取及び誘拐罪(刑法第226条の罪) |
12 | 人身売買罪(刑法第226条の2の罪) |
13 | 逮捕及び監禁罪(刑法第220条の罪) |
14 | 逮捕等致死傷罪(刑法第221条の罪) |
15 | 傷害致死罪(刑法第205条の罪) |
16 | 傷害罪(刑法第204条の罪)のうち、被害者が全治1か月以上の傷害を負ったもの |