○さぬき市まちづくり寄附を活用した特定事業応援補助金交付要綱

令和7年5月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市まちづくり寄附を活用した特定事業応援補助金(以下「応援補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「まちづくり寄附」とは、さぬき市まちづくり寄附条例(平成19年さぬき市条例第43号)の定めるところにより市が寄附金を募り、活用する制度をいう。

2 この要綱において「まちづくり事業」とは、さぬき市まちづくり寄附を活用した特定事業応援実施要領(令和7年さぬき市訓令第1号)の規定により対象事業の認定を受けた取組をいう。

(補助対象者及び補助対象経費)

第3条 応援補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び応援補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(応援補助金の額)

第4条 応援補助金の額は、補助対象経費の額を合算した額とする。ただし、当該補助対象経費が本市又は国県その他の団体等による補助金等(応援補助金を除く。以下この項において同じ。)の交付の対象となる場合は、応援補助金の額は、補助対象経費の額を合算した額から当該補助金等の交付額に相当する額を控除した額とする。

(交付申請手続等)

第5条 応援補助金の交付申請から交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(財産処分の制限)

第6条 まちづくり事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の制限に係る、規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める財産の耐用年数に相当する期間とし、同条第2号に規定する市長が定める財産はその取得価格が50万円以上のものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、応援補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

一般社団法人天体望遠鏡博物館

まちづくり事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、人件費、飲食費(会議等に係る飲物代は除く。)、慶弔費及び積立金を除く経費

さぬき市まちづくり寄附を活用した特定事業応援補助金交付要綱

令和7年5月1日 告示第101号

(令和7年5月1日施行)