○さぬき市交通指導員設置条例施行規則

平成14年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市交通指導員設置条例(平成14年さぬき市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指導員活動)

第2条 さぬき市交通指導員(以下「指導員」という。)は、交通安全に係る次に掲げる活動(以下「指導員活動」という。)に従事するものとする。

(1) 交通の指導については、次のとおりとする。

 児童、生徒及び幼児の登下校時における保護、誘導等を行うこと。

 歩行者及び車両運転者に対する正しい通行方法の指導を行うこと。

 交通の安全と円滑に支障を及ぼす駐車車両、停車車両、放置物件等の整理及び指導を行うこと。

 その他交通混雑の場における保護及び誘導を行うこと。

(2) 広報安全教育については、交通教室その他の集会における交通安全の指導を行うこととする。

(3) その他の交通安全活動については、次のとおりとする。

 交通上の危険箇所等の調査を行うこと。

 交通安全施設の整備、交通規制の実施等について関係機関に通報を行うこと。

 その他市長が交通安全上必要と認めること。

(担当区域)

第3条 市長は、小学校区ごとに指導員の担当区域を定めるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、指導員は、担当区域外において指導員活動に従事するものとする。

(活動計画)

第4条 指導員は、市長の定める活動計画に基づき、指導員活動に従事するものとする。

(心得)

第5条 指導員は、指導員活動への従事に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、おう盛な意欲をもって従事すること。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 自ら交通法規を遵守し、常に他の模範となるように努めること。

(4) 指導員活動に従事するときは、制服その他市長が指定した被服を着用し、携帯品を携行すること。

(5) 指導員活動に従事するときは、服装及び姿勢を端正にし、粗野な言動を慎しむこと。

(6) 交通の指導に当たっては、警察官と緊密な連絡を保つこと。

(7) 交通の指導に当たっては、車両その他の通行者に対する指示、合図等は、相手方の協力を前提とした任意のものであることを自覚し、警察官の職権行為と紛らわしい行為はしないこと。

(8) 児童、生徒、幼児、歩行者及び自転車乗用者(以下「児童等」という。)に対する保護、誘導及び指導は、親切丁寧を旨とするほか、曖昧な合図又は不適切な指導等により児童等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。

(9) 交通の指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、できる限り安全な場所で行うこと。

(10) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護及び警察への通報をするとともに、2次的な事故の発生を防止するため応急措置をすること。

(11) 悪質な違反車両を発見した場合は、警察に通報すること。

(12) 指導員活動に従事する上で知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(活動の記録)

第6条 指導員は、指導員活動に従事した時の状況を交通指導員活動月報(別記様式)(以下「月報」という。)に記載し、その月の月報を翌月の5日までに総務部危機管理課に提出するものとする。

(教養訓練)

第7条 市長は、指導員の技能の向上を図るため、所轄警察署長等の協力を得て随時に講習会等を開催するものとする。

(連絡調整)

第8条 市長は、指導員の運用については、関係機関と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。

(貸与品の品名及び個数)

第9条 条例第8条第1項の規定により指導員に貸与する物品の品名及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(感謝状の授与)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する指導員に対し、感謝状を授与することができる。

(1) 指導員としての活動歴が5年以上で退職する者

(2) 指導員としての活動に顕著な功績のあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に感謝状授与を適当と認めた者

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導員について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市交通指導員規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

指導員に対する貸与品一覧表

品名

個数

備考

品名

個数

備考

ヘルメット

1

 

ネクタイ

1

 

帽子(夏)

1

 

防寒手袋

1

 

帽子(冬)

1

 

白帯革

1

 

制服上下衣(冬)

1

 

1

 

制服上下衣(合)

1

 

交通腕章

1

 

制服上下衣(夏)

1

 

ライトバー

1

 

雨衣

1

 

白手袋

1

 

とう

1

 

ベルト

1

 

短靴

1

 

反射ベスト

1

 

画像

さぬき市交通指導員設置条例施行規則

平成14年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
平成14年4月1日 規則第18号
平成17年6月22日 規則第50号
平成25年3月25日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第13号