○さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成14年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、次のとおりとする。

曜日

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

2 勤務条件の特殊性その他の事由により前項の規定により難い場合における職員の週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間は、任命権者が別に定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第17条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するよう行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 前2項の規定は、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条について同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の特例)

第5条 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えない場合には、一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について、市長に報告するものとする。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に市長が別に定める基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 勤務時間条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。次項及び次条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する所属以外の所属に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する所属が次号に規定する所属からこの号に規定する所属となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い所属として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(災害への対処、重要な施策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、同法第33条第1項本文の規定により行政官庁の許可を受け、又は同項ただし書の規定により届け出る場合に限る。)については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条 条例第9条第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求し、又は同条第3項の規定により時間外勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、正規の勤務時間以外の時間における勤務等制限請求書(様式第1号)により、正規の勤務時間以外の時間における勤務又は時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務等制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務等制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第9条第1項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務等制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第1項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務等制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務等制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務等制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務等制限開始日を当該変更前の時間外勤務等制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第9条第1項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務等制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第24条を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第9条第1項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務等制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務等制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第9条第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 条例第9条第2項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条 条例第9条第2項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとする職員は、正規の勤務時間以外の時間における勤務等制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 第10条第5項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

4 条例第9条第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第10条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第13条 削除

(介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条 第10条(同条第6項第3号から第5号まで及び第7項各号を除く。)及び第12条(同条第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する要介護者(以下単に「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第10条第2項中「条例第9条第1項又は第3項」とあるのは「それぞれ条例第9条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうか又は同条第3項」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「条例第9条第3項の」と、「条例第9条第1項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第6項第1号中「子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第24条を除き、以下同じ。)」とあり、及び第12条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条第6項第2号及び第12条第4項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条第7項中「次」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限に関し必要な事項)

第15条 第10条から前条までに規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第15条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下この条において「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(代休日の指定)

第16条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次休暇の日数)

第17条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第18条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第19条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 に定める日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第19条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回るときは、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第20条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第1項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。ただし、20日(第17条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を限度とする。

(年次休暇の単位及び計算)

第21条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を超えて特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第22条 条例第14条の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務による負傷若しくは疾病(結核性疾患にあっては、医師の診断により、療養又は休養を要することとされたものを含む。以下この条において同じ。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(2) 前号に規定する負傷又は疾病以外の負傷又は疾病の場合 引き続き120日(結核性疾患(医師の診断により、療養又は休養を要することとされたものを含む。)にあっては、引き続き1年)を超えない範囲内で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(特別休暇)

第23条 条例第15条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間。ただし、特に市長が必要と認める場合にあっては、その必要な範囲内の期間とする。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合(パートナーシップ(一方又は双方が性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者であり、かつ、お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うことを約した2人の者の関係をいう。以下同じ。)の形成に該当するとして市長が認める場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚又はパートナーシップの形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき、その都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因するつわり等の障害により勤務することが著しく困難であると認められるとき その都度必要と認める日又は時間(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、時間)ただし、一の妊娠期間において14日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、112時間に条例第2条の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を40で除して得た数を乗じて得た時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数))を限度とする。

(8) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(9) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた期間を超えない期間)

(12) 職員が生理等に伴い勤務することが著しく困難であると認められる場合 2日を超えない範囲内で職員が請求した期間

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 職員が次に掲げる者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその者の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合、それぞれ次に定める期間

 職員の父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者、祖父母(配偶者の祖父母を含む。)又は孫 一の年において5日の範囲内の期間

 職員が養育する子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。) 一の年において5日(その養育する子が2人の場合にあっては10日、3人以上の場合にあっては15日)の範囲内の期間

(16) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(18) 職員の父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(20) 新たに職員として採用された日から起算して10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年に達する職員が、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年に達する日の翌日から1年以内(以下この号において「承認期間」という。)において、週休日、休日及び代休日を除いて連続する2日の範囲内の期間。ただし、承認期間内に休暇の承認を受けることができない場合には、当該期間の期限の翌日から1年以内に限り、その期限を延長することができる。

(21) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(24) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において12日の範囲内の期間

2 前項第13号から第16号まで及び第24号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第24条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第16条第1項の日常生活を営むのに支障がある期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に係る規則で定める期間は、3月とする。

4 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第28条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第25条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(さぬき市職員の育児休業等に関する条例(平成14年さぬき市条例第35号)第18条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(不妊治療休暇)

第25条の2 不妊治療休暇の単位は、1日とする。

2 条例第16条の3第1項の規則で定める職員は、地方公務員法第22条の3第4項又は育児休業法第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員以外の職員とする。

3 条例第16条の3第2項の規則で定める期間は、不妊治療により妊娠し、出産(死産及び流産を含む。以下この項において同じ。)した職員又は不妊治療により配偶者が妊娠し、出産した職員が再び不妊治療を受けようとする場合において、先の妊娠に係る不妊治療を受けるに際して承認を受けた不妊治療休暇の期間とする。

4 第24条第9項の規定は、不妊治療休暇の期間の通算について準用する。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第26条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第23条第1項第9号及び第10号の休暇とする。

第27条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第29条第1項において同じ。)の請求について、それぞれ条例第14条に定める場合又は第23条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認)

第28条 任命権者は、介護休暇、介護時間又は不妊治療休暇の請求について、それぞれ条例第16条第1項第16条の2第1項又は第16条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第29条 年次休暇の請求をしようとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求し、又は承認を求めることができる。

2 第23条第1項第9号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第23条第1項第10号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 第23条第1項第16号の請求は、あらかじめ休暇簿に記入するとともに、要介護者の状態等申出書(様式第3号)を添えて任命権者に対し行わなければならない。

(介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の請求)

第30条 介護休暇、介護時間又は不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとする職員は、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 第1項の場合において、不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、当該承認を受けようとする不妊治療休暇の期間の始まる日の前日から起算して2週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第31条 第29条第1項の請求(年次休暇を除く。)又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は不妊治療休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第32条 休暇簿に関し必要な事項は、市長が定める。

(その他の事項)

第33条 第17条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(正規の勤務時間及び休日の代休日についての別段の定め)

第34条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条第4条第15条の2第1項及び第3項並びに第16条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第35条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年津田町規則第8号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大川町規則第2号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年志度町規則第14号)、寒川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年寒川町規則第4号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長尾町規則第1号)又は解散前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大川総合病院規則第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成11年大川学校給食組合規則第4号)若しくは職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成6年大川中部開発組合規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次休暇の残日数とする。

(平成14年規則第140号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市職員の勤務時間、休憩等に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(合併による特例)

2 改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第18号中「新たに職員として採用された日」とは、合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合、大川学校給食組合若しくは大川中部開発組合の職員であった者で引き続き平成14年4月1日において本市に採用された職員にあっては、「合併前の津田町、大川町、志度町、寒川町若しくは長尾町又は解散前の大川総合病院組合、大川学校給食組合若しくは大川中部開発組合の職員として採用された日」とする。

(経過措置)

3 改正後の規則第23条第18号の規定は、平成16年1月1日において新たに職員として採用された日から起算して10年以上を経過する職員についても適用する。この場合において、同号中「当該10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年に達する日の翌日」とあるのは「平成16年1月1日」と読み替えるものとする。

(平成17年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第23条第1項第13号の市長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の第23条第13号の休暇を使用したものについては、市長が定める日又は時間のこの規則による改正後の第23条第1項第13号の休暇を使用したものとみなす。

(平成17年規則第84号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条第1項第13号の市長が定める期間(当該期間の初日を除く。)又は同項第14号の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用した改正前の第23条第1項第13号又は第14号の休暇については、改正後の第23条第1項第13号又は第14号のそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第23条第1項第15号の休暇については、改正後の第23条第1項第15号の休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日までの間における特別休暇に関する読替え)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間における改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第23条第1項第11号の規定の適用については、同号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項」と、「同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として」とあるのは「養子縁組によって養親となることを希望している者として」と、「若しくは同条第2号に規定する養子縁組里親である者を含む」とあるのは「を含む」とする。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

3 さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年さぬき市条例第45号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年さぬき市条例第34号)第16条第1項に規定する指定期間(以下単に「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下単に「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、附則第3項の申出に基づき前項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 附則第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第3項の指定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたりさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第28条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 平成28年改正条例附則第2項の規則で定める期間は、3月とする。

9 附則第3項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における改正後の規則第9条の2第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年6月22日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後のさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第2項、第17条、第19条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第19条の2第1項並びに第23条第1項及び第2項の規定を適用する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第23条、第24条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

画像

画像

画像

さぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成14年4月1日 規則第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第23号
平成14年12月27日 規則第140号
平成15年6月3日 規則第30号
平成15年12月24日 規則第61号
平成17年3月18日 規則第8号
平成17年12月9日 規則第84号
平成20年3月25日 規則第10号
平成20年9月17日 規則第50号
平成21年3月25日 規則第14号
平成22年3月29日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年5月9日 規則第20号
平成24年7月13日 規則第32号
平成25年5月21日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年12月28日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年12月20日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月16日 規則第8号
令和2年6月17日 規則第29号
令和3年9月24日 規則第34号
令和3年12月27日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月1日 規則第39号
令和5年3月15日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第38号