○さぬき市公民館条例施行規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市公民館条例(平成14年さぬき市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリェーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) 施設を市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下第5条を除き「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(使用許可の手続)
第5条 条例第5条第1項の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。
(使用の停止等)
第6条 教育委員会は、条例第8条第1項の規定により、公民館の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又は管理上必要な指示に従わない者の使用を停止し、退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。条例第8条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(使用料の返還)
第8条 条例第11条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(公民館活動指導員)
第9条 第2条の事業の円滑な実施及び公民館活動の振興のため、教育委員会に公民館活動指導員を置くことができる。
2 公民館活動指導員は、社会教育に関する識見と公民館活動に関する指導技術を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 公民館活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町公民館運営規則(昭和31年津田町教育委員会規則第4号)、大川町公民館規程(昭和30年大川町規程第1号)、志度町公民館運営規則(昭和27年志度町教育委員会規則第11号)、又は長尾町公民館運営規則(昭和47年長尾町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(さぬき市体育館条例施行規則の廃止)
2 さぬき市体育館条例施行規則(平成28年さぬき市教育委員会規則第2号)は、廃止する。