○さぬき市集会所条例施行規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市集会所条例(平成14年さぬき市条例第79号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 さぬき市集会所の休日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、さぬき市教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 集会所の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、所長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、火気の取扱いに十分注意するほか、集会所の使用に際し、職員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、集会所の使用を終えたときは、室内の整理整とんに努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、さぬき市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市集会所条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第24号
令和2年12月28日 教育委員会規則第12号