○さぬき市生涯学習館規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市生涯学習館条例(平成14年さぬき市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市生涯学習館(以下「学習館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、さぬき市教育委員会(以下第5条を除き「教育委員会」という。)が定める日

(開館時間)

第3条 学習館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(職員)

第4条 条例第4条の規定により、学習館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 事務職員

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、学習館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのあるものを携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町生涯学習館の管理運営に関する規則(平成9年志度町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市生涯学習館規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第26号
令和2年12月28日 教育委員会規則第12号