○さぬき市運動公園規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市運動公園条例(平成14年さぬき市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定により、運動公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、手続規則第3条に定める施設使用許可書の受領後、速やかに使用料を納付しなければならない。

(使用許可書の提示)

第3条 使用者は、使用に際し、施設使用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出なければならない。

2 津田総合公園、長尾総合公園及び志度総合運動公園の野球場の照明施設を2分の1のみ使用する場合は、条例別表の1の表、2の表及び3の表で定めるこれらの運動公園の野球場照明施設の使用料の額を2分の1に減額するものとする。

(使用時間及び休場日)

第5条 運動公園の使用時間及び休場日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 使用時間は、使用許可を受けた時間とし、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、施設及び設備の保全に努めなければならない。

2 使用者は、故意又は過失によって施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届けなければならない。

3 使用者は、係員が指示する管理上必要な事項について協力しなければならない。

(入場制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をする者

(2) 酒気を帯びて他人に迷惑をかけるおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると思われる者

(禁止行為)

第8条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定の場所以外での喫煙又は火気を使用すること。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用すること。

(3) 指定された場所以外に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の管理上禁止した事項

(事故の責任)

第9条 使用者は、運動公園の使用について生じた事故その他の損害について、その責めを負うものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の準用)

第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合は、同条第2項において準用する条例第5条第1項の許可を受ける手続は、手続規則の規定を準用するものとし、第5条第1項中「教育委員会が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めたときは、教育委員会の承認を受けて」と、第6条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町総合公園の管理運営に関する規則(平成2年津田町教育委員会規則第1号)、志度町総合運動公園の管理運営に関する規則(昭和59年志度町教育委員会規則第3号)又は長尾町総合公園の管理に関する規則(平成11年長尾町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前にさぬき市運動公園規則の規定により教育委員会がした承認その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以降の使用に係るものに限る。)は、同規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 津田総合公園

施設名

使用時間

休場日

野球場

午前8時30分~午後10時

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

テニス場

午前8時30分~午後10時

ゲートボール場

午前8時30分~午後5時

2 長尾総合公園

施設名

使用時間

休場日

野球場

午前8時30分~午後10時(12月1日から翌年の3月31日までの間は、午前8時30分から午後5時まで)

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

多目的広場

午前8時30分~午後10時

テニス場

午前8時30分~午後10時

野外ステージ

午前8時30分~午後8時

野外炊飯施設

午前8時30分~午後10時

パターゴルフ

午前8時30分~午後10時

研修センター

午前8時30分~午後10時

コテージ

午後3時30分~翌日午前10時

無休

3 志度総合運動公園

施設名

使用時間

休場日

野球場

午前8時30分~午後10時

(1) 水曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

運動広場

テニス場

4 石田運動広場、神前運動広場、伊勢運動広場

施設名

使用時間

休場日

運動広場

午前8時30分~午後5時

12月29日から翌年1月3日まで

5 野間田運動広場

施設名

使用時間

休場日

野球場

午前8時30分~午後5時

12月29日から翌年1月3日まで

サッカー場

多目的広場

6 下所運動広場

施設名

使用時間

休場日

運動広場

午前8時30分~午後5時

12月29日から翌年1月3日まで

さぬき市運動公園規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第34号
平成15年3月20日 教育委員会規則第3号
平成15年6月26日 教育委員会規則第7号
平成20年5月23日 教育委員会規則第6号
平成21年6月24日 教育委員会規則第8号
平成22年3月30日 教育委員会規則第4号
平成23年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年12月28日 教育委員会規則第12号