○さぬき市屋内ゲートボール場規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市屋内ゲートボール場条例(平成14年さぬき市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第4条の規則で定める使用許可申請書その他同条の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

(休業日)

第3条 ゲートボール場の休業日は、次のとおりとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用時間)

第4条 ゲートボール場の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する事業に使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた場合

(損害賠償)

第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(賠償の免責)

第7条 ゲートボール場の施設及び設備の使用によって、使用者の責めに帰すべき理由により使用者に生じた事故及び損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のすぱーく寒川屋内ゲートボール場管理及び運営に関する規則(平成6年寒川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市武道館条例施行規則、さぬき市飛翔の館条例施行規則、さぬき市屋内ゲートボール場規則、さぬき市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則及びさぬき市B&G海洋センター条例施行規則(以下「武道館条例施行規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のさぬき市武道館条例施行規則等の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市屋内ゲートボール場規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第36号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年12月28日 教育委員会規則第12号