○さぬき市生涯スポーツ広場条例施行規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市生涯スポーツ広場条例(平成14年さぬき市条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第3条 条例第4条の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。
(使用の禁止等)
第4条 教育委員会は、スポーツ広場の秩序を乱し、又は管理上必要な指示に従わない者の使用を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第5条 スポーツ広場の使用者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 条例第5条の規定により使用の制限又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
(使用料の返還)
第6条 条例第9条の規定により使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町生涯スポーツ広場条例施行規則(平成13年志度町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用期間 | 使用時間 |
1月4日~12月28日 | 午前9時~午後5時 |