○さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年さぬき市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画区域)

第2条 条例第3条の規定する一般廃棄物の処理計画区域は、市全域とする。

(市民の協力義務)

第3条 条例第4条第1項の規定により、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物、不燃物、粗大ごみに区分し定められた種別ごとに分別して、所定の場所に集める等、市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 水分の多い前項の一般廃棄物は、充分に水切りを施し、汚水の漏水を防止することに努め、付近に悪臭を発したり散乱しないようにしなければならない。

3 粗大ごみの排出者は、市長が発行した承認済証(様式第1号)を貼り付けなければならない。ただし、粗大ごみを市長の指定する収集場所に持ち込む場合は、この限りでない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第4条 条例第8条第2項の規定により市長が定める手数料(同条第1項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 手数料のうち可燃ごみに係るものは、市指定の一般家庭系可燃ごみ用袋(様式第2号)、公共系可燃ごみ用袋(様式第3号)又は一般事業系可燃ごみ用袋(様式第4号)の売りさばきをもって徴収する。

(2) 手数料のうち粗大ごみに係るものは、市長が承認済証を発行する際に、条例別表第1に定めるところにより市長が決定する額を徴収する。ただし、排出者が市長の指定する収集場所に粗大ごみを持ち込む場合は、当該収集場所において当該排出者から徴収する。

(3) 手数料のうちし尿に係るものは、し尿汲取券(様式第5号)の売りさばきをもって徴収する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、収集したし尿の量等に係る委託事業者(条例第7条の規定による委託を受けた者をいう。)からの書面による報告に基づき納入通知書を発行し、当該収集を受けた者から徴収することができる。

(4) 手数料のうち浄化槽汚泥に係るものは、浄化槽汚泥の収集量等に係る業者(第9条第1項に規定する業者をいう。)からの報告に基づき納入通知書を発行し、当該業者から徴収する。

2 前項第1号の一般家庭系可燃ごみ用袋、公共系可燃ごみ用袋及び一般事業系可燃ごみ用袋並びに同項第3号のし尿汲取券は、市長の指定する場所又は指定店において販売するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第5条 条例第8条第3項の規定による一般廃棄物処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第6号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理申請)

第6条 条例第6条の規定による処理を依頼しようとする者は、多量の一般廃棄物処理依頼届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第7条 条例第9条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第8号)又は浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第9号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第10号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第8条 市長は、前条の申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するために必要な設備、機材、人員及び財政的基盤を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認めた場合に限り、許可期限、収集区域等必要な条件を付けて許可するものとする。

(許可書の交付)

第9条 前条の規定により許可を受けた者(以下「業者」という。)は、誓約書(様式第11号)を市長に提出し、市長は、一般廃棄物処理業許可書(様式第12号)、浄化槽清掃業許可書(様式第13号)又は一般廃棄物処理業事業範囲変更許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(業者の遵守事項)

第10条 業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 業務を下請け等に出さないこと。

(3) 災害及び感染症の発生等の理由で業務を拒まないこと。

(4) 住民サービスに努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(許可の取消し及び業務の停止)

第11条 市長は、業者が前条の規定に違反したときは、許可の取消し又は業務の停止を命ずることができる。

(廃業等の届出)

第12条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6各号に掲げる事項を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、第7条第1項の申請書その他関係書類の記載事項を変更したとき又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第38条各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年津田町規則第1号)、志度町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成3年志度町規則第1号)又は長尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和58年長尾町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項第3号ただし書の規定は、この規則の施行の日前に行われたし尿の収集に係る手数料(同日において未納のものに限る。)についても適用する。

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さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第75号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年4月1日 規則第75号
平成16年2月25日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第18号
平成17年9月30日 規則第63号
平成18年2月24日 規則第1号
平成22年3月9日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年8月17日 規則第38号