○さぬき市下水道条例施行規則

平成14年4月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市下水道条例(平成14年さぬき市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

 その他市長が別に定める基準

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべき措置として次に掲げるとおりとする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理能力の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理能力の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第1条の5 条例第2条の5第2号及び第2条の7第6号に規定する規則で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますに半円の「インバート」を設け、上流側の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ固定することとする。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、接続後周囲をモルタルで埋め、かつ、15センチメートル以上の泥溜を設けなければならない。

2 前項の規定により難いときは、市長の指示を受けなければならない。

(公共ますの設置)

第3条 汚水の取付ます(以下「公共ます」という。)は、排水家庭1戸につき1個とする。ただし、地形及び建物の構造等により、排水系統を考慮の上、市長の承認を得て公共ますを増やすことができる。増加させる場合の費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

2 公共ますの設置位置は、排水設備設置義務者の土地内で公道の境界線に接続する部分とする。ただし、市長が施工上やむを得ないと認めた場合は、公道内に設置することができる。

(排水設備等の構造基準)

第4条 排水設備等を設置するときの構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。

衛生器具

口径

大便器(兼用便器を含む。)

100ミリメートル以上

小便器

50ミリメートル以上

浴槽(バス)、料理場流し、洗濯流し、掃除用流し

50ミリメートル以上

手洗器、洗面器、床排水

30ミリメートル以上

(2) ごみよけ装置 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するために必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。

(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に流出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置 土砂を多量に流出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 水洗便所の附帯装置

 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。

 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。

(6) ポンプ装置 地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。

(7) その他 排水設備は、用途相当の強度を持ち、耐水、耐久性のある材料を使用し、衛生上支障のない構造とすること。

(計画の確認申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の新設等計画の確認を受けようとする者は、工事着手の10日前までに排水設備新設等(変更)確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。同条第2項の規定による変更を生じたときも、同様とする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事設計書 使用材料を記載すること。

(2) 位置図 申請地及び隣接地を表示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで縮小することができる。

 道路、境界及び公共下水道の施設の位置

 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の配置

 管渠の配置、形状、寸法、材質、数量、深さ及び勾配

 ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ

 除害施設、ポンプ施設、防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(4) 構造詳細図 縮尺20分の1から50分の1とし、排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。

3 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付すること。

(計画の確認)

第6条 市長は、前条の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等確認通知書(様式第2号)に排水設備計画確認印(様式第2号の2)を押印し、通知するものとする。

2 前条の規定による申請者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(共同の排水設備)

第7条 土地建物等の状況により、条例第5条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、市長の承認を得て2人以上が共同して設置することができる。

2 前項の設置をしようとする者は、排水設備等共同施設設置書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(工事の着手届)

第8条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに、排水設備等工事着手届(様式第4号)を提出しなければならない。

(工事の検査等)

第9条 条例第19条第1項の規定による工事を完了したときの届出は、排水設備等工事完了届兼工事検査申請書(様式第5号)による。

2 条例第19条第1項の規定による検査に合格したときは、同条第2項の規定により排水設備等検査済証(様式第6号)及び検査済票(様式第7号)を交付する。

3 前項の検査済票は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。

(軽微な工事)

第10条 条例第6条に規定する軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更工事で、次に掲げるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ごみよけ防止装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

2 前項の変更をしようとするときは、排水設備等変更(軽微な変更)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(水質適合のための除害施設の設置)

第11条 条例第22条第3項に規定する物質又は項目は、同条第1項第2号から第9号までの物質又は項目とする。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第24条の規定による届出は、除害施設新設(増設・変更)届出書(様式第9号)により工事着手の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 除害施設の新設等を行った者が、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に除害施設工事完了届(様式第10号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の検査に合格したときは、除害施設検査済証(様式第11号)を交付する。

(水質管理責任者の選任届)

第13条 条例第23条の規定による届け出は、水質管理責任者選任届出書(様式第12号)によるものとする。

(水質管理責任者の資格)

第14条 水質管理責任者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者で、水質関係の資格を有するもの

(2) その他市長が承認した者

(水質管理責任者の業務)

第15条 水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排出する排水の水質測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(水質の測定等)

第16条 除害施設の設置に係る下水の水質結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他市長が認める検定の方法によること。

(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第13号)により記録し、5年間保存すること。

(使用開始等の届出)

第17条 条例第26条の規定による使用開始等の届出は、下水道使用開始(休止・廃止)(様式第14号)によるものとする。

2 香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号。以下「企業団給水条例」という。)第17条及び第21条第1項の規定による届出があったときは、前項の届出があったものとみなす。

(設置者等の異動)

第18条 排水設備等の設置者又は使用者に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者・使用者異動届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 企業団給水条例第21条第2項(第2号を除く。)の規定による届出があったときは、前項の届出があったものとみなす。

(水道事業者への事務委任)

第19条 市長は、条例第27条第1項に規定する使用料の徴収並びに条例第28条第2項第1号に規定する使用水量の決定及び算定の事務を、香川県広域水道企業団企業長に委任する。

2 前項により委任した事務に必要な経費は、市において負担する。

(水道水以外の使用水量の認定)

第20条 条例第28条第2項第2号の規定による水道水以外の使用水量の認定基準等は、次に定めるところによる。

(1) 井戸のみを使用するものについては、世帯人員1人につき1か月8立方メートルとして算定するものとする。

(2) 井戸と水道を併用するものについては、井戸汚水排水量は、前号の2分の1を排水量とみなす。

(3) 水道未給水であって世帯員のいない事業所等については、毎年4月1日現在の常時雇用者数に2分の1を乗じて得た数に1か月8立方メートルを乗じて算定するものとする。ただし、常時雇用者数が4月1日に比較して50パーセント以上の増減があった場合は、その都度算定替えするものとする。

2 前項の世帯人員の数は、毎年4月1日現在で生計を一にする人員をもって、その年度の使用料の算定基準とする。

3 第1項の使用水量の認定基準により認定された使用水量に異動が生じたときは、汚水排水量認定基準異動届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(排除汚水量の申告等)

第21条 条例第28条第2項第3号に規定する営業とは、清涼飲料水製造業、氷製造業、酒類製造業、氷菓子製造業その他これに類すると市長が認める者で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排除する汚水の量と著しく異なるものを営むものとする。

2 前項に規定する営業の排除汚水量の申告は、製造業等排除汚水量申告書(様式第17号)を提出しなければならない。既に申告している事項を変更しようとするときも同様とする。

(行為の許可の申請)

第22条 条例第31条の規定による行為の許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の申請により行為を許可したときは、市長は、物件設置(変更)許可書(様式第19号)を交付する。

(占用許可の申請)

第23条 条例第33条の規定により公共下水道の敷地又は排水施設(以下「下水道敷」という。)の占用の許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第20号)に次に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(2) 下水道敷の占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用許可書の交付)

第24条 市長は、前条により占用を許可したときは、下水道占用許可書(様式第21号)を交付する。

(使用料の減免)

第25条 条例第35条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。条例第35条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(過誤納金等の取扱い)

第26条 市長は、使用者の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該使用者に還付する。ただし、当該使用者に未納の使用料があるときは、当該使用者にその旨を通知することにより、当該過誤納金を未納の使用料に充当することができる。

2 市長は、使用料を調定し、又は徴収した後、その算定基準に誤りがあることを発見したときは、次期以降の使用料で精算することができる。

(排水設備等の清掃)

第27条 排水設備等は、使用者において毎月1回以上清掃し、常に清潔にしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町下水道条例施行規則(平成7年津田町規則第12号)、大川町下水道の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年大川町規則第21号)、志度町下水道条例施行規則(平成7年志度町規則第8号)又は長尾町下水道条例施行規則(平成7年長尾町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則に規定する証票、標式又は排水設備等検査済証は、施行日以後においても当分の間、この規則に規定する証票とみなす。

4 合併前の規則に定める様式に係る用紙は、施行日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市下水道条例施行規則、第2条の規定による改正前のさぬき市農業集落排水処理施設条例施行規則、第3条の規定による改正前のさぬき市漁業集落排水処理施設条例施行規則及び第4条の規定による改正前のさぬき市下水道排水設備指定工事店規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市下水道条例施行規則

平成14年4月1日 規則第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成14年4月1日 規則第115号
平成19年3月19日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第17号
平成24年10月5日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第24号