○さぬき市青少年交流プラザ規則
平成14年12月27日
教育委員会規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市青少年交流プラザ条例(平成14年さぬき市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 さぬき市青少年交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 交流プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(使用許可の手続)
第4条 条例第5条第1項の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、交流プラザへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのあるものを携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。