○さぬき市農林漁業体験実習館規則

平成15年6月3日

規則第36号

さぬき市農林漁業体験実習館管理規則(平成14年さぬき市規則第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市農林漁業体験実習館条例(平成14年さぬき市条例第150号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月29日及び同月30日(水曜日を除く。)

2 条例第5条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要な理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 体験実習館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により体験実習館を利用しようとする者は、農林漁業体験実習館利用申込書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、利用予定の日の3日前までに提出するものとする。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めたときは、この限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、個人が浴場を利用しようとする場合にあっては、当該個人が口頭その他適宜の方法により申し込むものとする。

(利用の制限)

第5条 条例第8条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者はその利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち寄らないこと。

(2) 秩序を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷してはならないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めなければならないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた器具等を移動してはならないこと。

(5) 利用した施設等は、原状に回復して整理すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(キャンセル料金)

第7条 条例別表の2の表及び3の表(以下この条において「室利用料金表等」という。)の規定により規則で定めるキャンセル料金は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 利用予定日の8日前までに指定管理者に対し施設を利用しない旨の申出(次号及び第3号において「キャンセルの申出」という。)をした場合 0円

(2) 利用予定日の7日前から2日前までの間に指定管理者に対しキャンセルの申出をした場合 室利用料金表等に定める額に100分の50を乗じて得た額

(3) 利用予定日の当日若しくは前日に指定管理者に対しキャンセルの申出をした場合又はキャンセルの申出をせず施設を利用しなかった場合 施設利用料金表等に定める額と同額

(4) 災害その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できない場合 0円

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、体験実習館の管理に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市農林漁業体験実習館規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市農林漁業体験実習館規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

さぬき市農林漁業体験実習館規則

平成15年6月3日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年6月3日 規則第36号
平成17年10月19日 規則第68号
平成28年6月10日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月15日 規則第11号