○さぬき市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、さぬき市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合した、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業の実施について(平成6年10月20日付け衛浄第65号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 専用住宅 自己の居住を目的とした建物(小規模店舗等を併設したものについては、併設された店舗等の延床面積が総延床面積の2分の1以下のものに限る。)をいう。
(3) 単独浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既設単独処理浄化槽をいう。
(4) 甲種地域 市域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域並びに農業集落排水事業及び漁業集落排水事業に係る採択区域(以下「さぬき市公共下水道事業計画区域」という。)以外の地域をいう。
(5) 乙種地域 さぬき市公共下水道事業計画区域内において、当分の間、下水道の整備が見込まれないものとして市長が指定する地域をいう。
(6) 浄化槽設置者講習会 香川県又は香川県が指定する検査機関(以下「指定検査機関」という。)が実施する浄化槽の維持管理に関する講習会
(補助対象区域)
第3条 補助対象区域の種別は、甲種地域又は乙種地域とする。
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条に定める補助対象区域内において、専用住宅に処理対象人員(日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定した数値をいう。)50人以下の浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 浄化槽設置者講習会の受講を修了しない者(指定検査機関が認める者がその者の代理人として受講する場合を除く。)
(単位:円)
人槽区分 | 補助限度額 | |
甲種地域 | 乙種地域 | |
5人槽 | 382,000 | 229,000 |
6・7人槽 | 464,000 | 278,000 |
8~10人槽 | 598,000 | 358,000 |
11~20人槽 | 939,000 | ― |
21~30人槽 | 1,472,000 | ― |
31~50人槽 | 2,037,000 | ― |
(1) 甲種地域において、単独浄化槽から浄化槽への転換に伴い、単独浄化槽の撤去及び処分を行う場合 1槽につき9万円を限度として当該撤去及び処分に要する費用に相当する額
(2) 甲種地域において、単独浄化槽又は汲取り便槽(し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽をいう。)から浄化槽への転換に伴い配管工事を行う場合 1槽につき4万円を限度として当該配管工事に要する費用に相当する額
3 前2項における費用が当該各項に規定する補助限度額に満たない場合の補助金の額は、それぞれの費用の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 市長が定める期日までに補助事業(第4条第1項に規定する浄化槽の設置を行う事業をいう。以下同じ。)を完了させること。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとするとき。
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期限内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、その理由その他必要な事項を市長に報告し、指示を受けること。
(4) 補助事業の遂行の状況に関し、市長の要求があったときは、直ちに市長に報告すること。
(5) 補助事業完了後1か月以内(規則第9条第1項第2号の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認に係る通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告を行うこと。
2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 浄化槽の設置場所の位置及び浄化槽設置配管に係る図面
(3) 賃貸人の承諾書(補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が専用住宅を借りている場合に限る。)
(4) 浄化槽の設置に要する費用(第5条第2項各号に該当する場合においては、当該費用を含む。)の見積書
(5) 保証登録証
(6) 登録浄化槽管理票の写し
(7) 浄化槽整備士免状(特別講習会修了書)の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 浄化槽保守点検業者と浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事費請求書又は領収書の写し
(4) 工事の工程写真
(5) 工事施工チェックリスト
(6) 浄化槽設置者講習会の受講修了証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 規則第12条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機能が正常に稼働するよう適正な維持管理をしなければならない。
(工事の確認)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第31号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第45号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第72号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第32号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第87号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、この要綱による改正後のさぬき市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第66号)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後のさぬき市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。