○さぬき市放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成17年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市放置自動車の処理に関する条例(平成17年さぬき市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書、第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(公示事項)
第5条 条例第8条第2項第6号の規則で定める事項は、放置自動車に関する事務を担当する課の名称及び連絡先とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。