○さぬき市放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第17号

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の証明書は、様式第2号によるものとする。

(公示の方法)

第4条 条例第6条第2項ただし書第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公示事項)

第5条 条例第8条第2項第6号の規則で定める事項は、放置自動車に関する事務を担当する課の名称及び連絡先とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

さぬき市放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年3月29日 規則第17号