○さぬき市B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市B&G海洋センター条例(平成14年さぬき市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 さぬき市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) アドバンスト・インストラクター

(3) その他の職員

(職務)

第3条 所長は、海洋センター業務を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 アドバンスト・インストラクター(公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)が養成したインストラクターの資格を有する者をいう。)は、上司の命を受けて、指導育成及び所掌事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務又は業務に従事する。

(使用期間及び使用時間)

第4条 海洋センターの使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下第6条第1項を除き「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第5条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、舟艇の使用の許可を受けようとする者がB&G財団の養成したリーダー以上の資格を有する者を伴わないときは、当該使用の許可をしないことができる。

3 教育委員会は、水泳プール又は舟艇の専用使用(10人以上の使用に限る。)の許可を受けようとする者が責任者(当該使用に当たって管理監督行う者をいう。)及び専任の監視員を伴わないときは、当該使用の許可をしないことができる。

(個人使用の場合の手続)

第7条 前条の規定にかかわらず、水泳プールを個人使用する場合の許可の手続は、教育委員会が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第8条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、関係職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内では喫煙をしないこと。

(2) 水泳プールでは、水泳着を着用し、かつ、水泳着の上から衣類等を着用しないこと。

(3) 飲食物を持ち込み、飲食しないこと。

(4) 浮き袋(ビニール製のドーナツ型浮き輪及びビーチボールに限る。)以外の水泳用具を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(6) 指定区域に立ち入らないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、海洋センターの管理運営上不適切な行為をしないこと。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定により使用料(体育館の使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は海洋センターが主催し、又は共催して事業を行う場合

(2) さぬき市内の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校が教育活動として使用する場合

(3) 市内の社会教育団体が主催して事業を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合

(原状の回復)

第10条 使用者は、海洋センターの使用が終了したときは、直ちにその使用施設、設備を原状に回復しなければならない。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、施設、設備及び器材を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を申し出て指示を受けなければならない。

(損害賠償の免責)

第12条 海洋センターの施設及び設備使用によって、使用者の責めに帰すべき理由により生じた事故及び損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市武道館条例施行規則、さぬき市飛翔の館条例施行規則、さぬき市屋内ゲートボール場規則、さぬき市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則及びさぬき市B&G海洋センター条例施行規則(以下「武道館条例施行規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のさぬき市武道館条例施行規則等の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

使用期間

使用時間

体育館

1月4日~12月28日

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後6時

夜間

午後6時~午後10時

水泳プール

6月第2土曜日~7月20日

午後1時~午後5時

7月21日~8月15日

午前10時~午後9時

8月16日~8月31日

午後1時~午後5時

艇庫

5月最終日曜日~8月31日

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後5時

さぬき市B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
平成30年12月27日 教育委員会規則第7号
令和2年12月28日 教育委員会規則第12号