○さぬき市下水道の計画区域外からの下水道利用に係る取扱要綱

平成18年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市下水道の計画区域外から下水道に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により下水道を利用する場合の許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 市長は、次の条件に該当する場合、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として下水道の敷設されている敷地に面していること。

(2) 汚水を原則として自然流下により下水道に流入させることができること。

(3) 流入する汚水の量が、下水道法(昭和33年法律第79号)さぬき市下水道条例(平成14年さぬき市条例第184号)及び関係法令等(以下「法令等」という。)の基準に適合しているものであること。

(許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は、下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条の規定により区域外流入の許可をした場合においては、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して、下水道区域外流入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(協力金の納入)

第5条 利用者は、さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年さぬき市条例第185号)に規定する受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)に相当する額を下水道事業協力金(以下「協力金」という。)として納入するものとする。

(協力金の納入方法)

第6条 市長は、前条の協力金の額を決定したときは、下水道事業協力金決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、利用者は、当該協力金を市長が指定する期日までに一括して納入するものとする。

2 市長は、公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは、利用者からの誓約書の提出を求めた上で、協力金を後日納入させることができる。

(工事の実施等)

第7条 利用者は、下水道に接続するための最終汚水ます及び取付管(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

2 利用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

(しゅん工検査)

第8条 利用者は、下水道施設及び排水設備がしゅん工した後は、速やかに市長に届け出て、そのしゅん工検査を受けるものとする。

(寄附)

第9条 利用者は、しゅん工検査後に下水道施設を市に寄附するものとする。

(法令等の遵守)

第10条 利用者は、下水道に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

(計画区域編入に伴う負担金等)

第11条 第5条の規定により協力金を納入した対象の土地が、下水道の計画区域が変更されたことに伴い、計画区域に編入された場合の該当土地に対する受益者負担金は、これを免除するものとする。

(変更等)

第12条 利用者は、その排除する汚水の水量又は水質に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。下水道の使用を廃止する場合も同様とする。

(許可の取消し)

第13条 市長は、利用者がこの要綱を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。この場合において、既納の協力金は、返還しない。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧さぬき市下水道の計画区域外からの下水道利用に係る取扱要綱(平成14年さぬき市訓令第34号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平成28年告示第27号)

この要綱は、平成28年3月3日から施行する。

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さぬき市下水道の計画区域外からの下水道利用に係る取扱要綱

平成18年3月31日 告示第62号

(平成28年3月3日施行)