○さぬき市普通財産貸付要綱
平成21年3月25日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産(企業立地を推進するために所有する土地を除く。以下同じ。)の貸付けについて、さぬき市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成14年さぬき市条例第60号)及びさぬき市公有財産管理規則(平成14年さぬき市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付期間)
第2条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年
(2) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年
(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年
(貸付けの手続)
第3条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) その他必要な書類
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適切と認めたときは、貸付けを決定することができる。
3 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該貸付けに関し、当該普通財産を借り受ける者(以下「借受人」という。)と不動産賃貸借契約を締結するものとする。
(貸付料)
第4条 貸付料は、さぬき市行政財産使用料条例(平成14年さぬき市条例第57号。以下「条例」という。)別表第2の規定を準用する。この場合において、同条例中「使用」とあるのは「貸付け」と、「使用料」とあるのは「貸付料」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、貸付料が、近傍類似の民間賃貸実例より著しく高額又は低額と認められる場合は、当該民間賃貸実例に比準して貸付料を調整することができる。
(貸付料の改定)
第5条 貸付料の改定は、原則として3年ごとに行い、基準貸付料の年額をもって3年間据え置くものとする。
(貸付料の納付等)
第6条 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年定期に納入させなければならない。
(貸付けの担保)
第7条 普通財産を貸し付ける場合において市長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適当な保証人を立てなければならない。
(貸付けの条件)
第8条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。
(1) 借り受けた財産(以下「借受財産」という。)を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借受財産の形状若しくは性質を変え、又は工作物を設置しないこと。
3 前項の承認を受けた借受人は、市長が特に認めるものを除くほか、返還の際、原状に復さなければならない。
(貸付契約の解除)
第9条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、貸付料を納期限後3月以上経過してなお納付しないとき。
(2) 前条第1項に規定する条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、契約に違反したとき。
2 前項の規定により貸付けの契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しないものとする。
3 借受人の責めに帰すべき事由によって損害を生じたときは、借受人に対してその損害を賠償させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に貸付契約が締結されている普通財産の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。