○さぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱

平成21年3月25日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事業の用に供しようとする企業に対する、企業立地を推進するために市が所有する普通財産である土地(以下「対象地」という。)の貸付けについて、さぬき市公有財産管理規則(平成14年さぬき市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、さぬき市企業立地促進条例(平成25年さぬき市条例第2号)及びさぬき市企業立地促進条例施行規則(平成25年さぬき市規則第6号)において使用する用語の意義の例による。

(貸付対象企業)

第3条 対象地の貸付けの対象となる企業は、次のいずれにも該当する企業とする。

(1) 対象地において、第7条第3項の契約を締結した日から起算して2年以内に業務を開始することができる企業

(2) 公害を発生させず、かつ、環境を維持して業務を行う企業であって、対象地の使用に関して、市と環境保全協定を締結できる企業

(3) さぬき市企業立地促進条例第2条第9号に規定する事業所を設置する企業

(借地権の内容)

第4条 この要綱による対象地の貸付けは、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第23条第2項に規定する事業用定期借地権の設定によるものとする。

(貸付期間)

第5条 対象地の貸付期間は、10年以上30年未満の範囲内で市と企業とが合意した期間とする。

(貸付料等)

第6条 対象地の貸付料(以下「貸付料」という。)の年額は、貸付開始日の属する年度において当該対象地に固定資産税が課される場合の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき算定される固定資産税課税標準額(以下単に「固定資産税課税標準額」という。)に相当する額に100分の4を乗じて得た額とし、その下限額は、当該対象地の面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当する企業に対する貸付料の年額は、固定資産税課税標準額に相当する額に100分の2を乗じて得た額とし、その下限額は、当該対象地の面積に1平方メートル当たり200円を乗じて得た額とする。

(1) 投下固定資産額が5億円以上の企業

(2) 新規常用雇用者の数が5人以上の企業

(3) 対象地を5,000平方メートル以上使用する企業

3 前2項の貸付料は、市の発行する納入通知書により毎年定期に支払うものとする。

4 貸付期間が1年に満たない場合の貸付料は、1年を365日として日割計算により算出した額を市の指定する日までに支払うものとする。

5 貸付料の算定において1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 貸付料は、経済情勢の変化その他の理由により、その額が社会的な実情に合わなくなったときは、市と企業とが協議の上、改定することができる。

(貸付けの手続)

第7条 貸付けを受けようとする企業は、公有財産貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地利用計画図(工場等の配置図)

(3) 定款

(4) 法人登記事項証明書

(5) 営業報告書(申請時前3事業年度分)

(6) 会社案内及び製品等説明書

(7) 市税に係る完納証明書又は滞納なし証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、貸付けを決定することができる。

(1) 貸し付けることによって、雇用機会の拡大その他市民生活の安定向上に寄与すること。

(2) 貸付料等の支払能力があること。

(3) 借受け後、企業活動を行うに当たっての資力及び信用を有していること。

3 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該貸付けに関し、当該対象地を借り受ける企業(以下「借受企業」という。)と、法第23条第3項の規定に基づく公正証書による契約を締結するものとする。この場合において、契約締結に必要な費用は、借受企業が負担するものとする。

(保証金)

第8条 前条第3項の契約に当たっては、当該契約に基づく債務を担保するため、借受企業に保証金を預託させるものとする。

2 保証金の額は、当該対象地の貸付料の総額に100分の10を乗じて得た額以上の額とする。

3 保証金は、当該契約が終了した場合において、対象地の引渡しが行われ、かつ、建物登記等の抹消が確認できた時に返還するものとする。ただし、契約不履行により市に損害を与えていたときは、その損害額に相当する額その他原状に回復するために要した費用に保証金を充当し、その差額が生じた場合は、これを返還する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対象地の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第118号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年12月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱第7条第1項の規定によりされている貸付けの申請のうち、いまだ貸付けの決定を受けていないものについては、この要綱による改正後のさぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱の規定を適用する。

(平成24年告示第164号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年告示第48号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のさぬき市企業立地促進のための普通財産貸付要綱第7条第1項の規定によりされている貸付けの申請のうち、いまだ貸付けの決定を受けていないものについては、この要綱による改正後のさぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱の規定を適用する。

(平成26年告示第104号)

この要綱は、平成26年6月9日から施行する。

(平成30年告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱の様式第1号、さぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱の様式第1号、さぬき市地域資源活用新商品開発等支援事業補助金交付要綱の様式第1号及びさぬき市創業支援事業補助金交付要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市企業立地推進のための普通財産貸付要綱

平成21年3月25日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成21年3月25日 告示第47号
平成23年12月7日 告示第118号
平成24年12月27日 告示第164号
平成25年3月29日 告示第48号
平成25年10月21日 告示第115号
平成26年6月9日 告示第104号
平成30年7月24日 告示第100号
令和元年6月25日 告示第12号
令和4年3月31日 告示第74号