○さぬき市普通財産売払要綱
平成21年3月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有する普通財産(土地に限る。以下同じ。)の売払いについて、さぬき市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成14年さぬき市条例第60号)、さぬき市契約規則(平成14年さぬき市規則第45号)及びさぬき市公有財産管理規則(平成14年さぬき市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い対象地)
第2条 普通財産の売払いは、将来的にも利用計画がない未利用地について、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 社会的、経済的諸条件を勘案し、当該普通財産を将来的な行政執行の手段として保有しておくことが必要ないと認められるとき。
(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用することが公益上又は財政運営上、不要若しくは不適当であると認められるとき。
(3) 前2項の規定によるもののほか、地域経済の活性化に資することを目的に、市長が特に必要と認めた事業の用に供するために売り払うとき。
(売払いの方法)
第3条 普通財産の売払いは、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約とすることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として売り払うとき。
(3) 袋地、面積過小又は形状が不整形等の土地で、隣接土地所有者以外のものが単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(4) 既に貸し付けている普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売り払うとき。
(5) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
(落札者がいない場合の売払い)
第4条 普通財産の売払いにおいて、一般競争入札に付しても落札者がないときは、買受申込者に対し、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で随意契約により売り払うことができる。
(公募方式による売払い)
第5条 普通財産の売払いにおいて、前条の規定による方法でもなお買受申込者がないときは、公募方式により売り払うことができる。
2 公募に付した1つの物件について、申込者が複数になるときは、公開の抽選により当選者を決定するものとする。
(売払価格)
第6条 普通財産の売払価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとし、その価格の算定は、近隣の取引事例価格及び路線価等を基に算定した価格とする。ただし、市長が必要と認めるときは、不動産鑑定士の鑑定額を参考にして算定した価格によるものとする。
2 前項の規定により定めた価格が、経済的変動その他の理由により不適当である場合においては、これを変更することができる。
(売払いの公告)
第7条 売払いの方法が一般競争入札又は公募方式による場合は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)に定める掲示板において掲示するととともに、市の広報紙及びホームページ又はこれに代わる方法で一般に公告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。