○さぬき市病院事業職員の希望降任に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重して降任させることにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任の希望を申し出ることができる職員は、さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号)第14条の規定により管理職手当を支給する職員の職(ただし、主幹を除く。)にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大により、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(申出)
第3条 自らの意思により降任の希望を申し出ようとする職員は、降任希望申出書(様式第1号)により病院事業の管理者(以下「管理者」という。)に申し出るものとする。
(降任の時期)
第5条 管理者は、前条第1項の規定により降任の希望を承認したときは、当該承認の日後において管理者が適当と認める日に降任させるものとする。
(降任後の給料月額)
第6条 降任後の職務の級及び号給については、さぬき市病院事業職員の給与に関する規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第17号)の規定に基づいて決定するものとする。
2 管理者は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降任を希望した理由が消滅したと認めたときは、当該職員の昇任について他の職員と同様の取扱いをするものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の希望降任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にさぬき市職員の希望降任に関する規則(平成19年さぬき市規則第34号)の規定により市長その他の任命権者がした行為又は市長その他の任命権者に対してなされた行為は、この規程の相当規定により管理者がした行為又は管理者に対してなされた行為とみなす。