○さぬき市コミュニティ放送条例施行規則

平成26年3月27日

規則第4号

さぬき市ケーブルネットワーク条例施行規則(平成15年さぬき市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市コミュニティ放送条例(平成26年さぬき市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポンサー放送 条例第8条に規定する広告、宣伝その他これに類する周知放送をいう。

(2) 動画放送 映像放送のうち、文字放送を除くスポンサー放送をいう。

(3) 文字放送 映像放送のうち、静止全画面によるスポンサー放送をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(放送時間)

第3条 映像放送の放送時間は、午前6時から午後12時までとする。ただし、災害その他市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 音声告知放送は、必要に応じて随時行うものとし、市長が別に定める。

(放送事業者の指定)

第4条 条例第5条に規定する放送事業者は、株式会社ケーブルメディア四国とする。

(放送の基準)

第5条 コミュニティ放送(スポンサー放送を除く。)の基準は、市長が別に定める。

2 次の各号のいずれかに該当するスポンサー放送は行わないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

(3) 社会問題についての主義主張に係るもの

(4) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(5) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(6) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの

(7) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの

(8) 国内世論が大きく分かれているもの

(9) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスに係るもの

(10) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えたりするおそれのあるもの

(11) 市又は国等が推奨していると誤解させるようなもの

(12) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類似する業種

 マルチ商法、催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの

 ギャンブル性を有する業種

 消費者金融

 市税を完納していない事業者

 過去5年間に市から、12か月以上の競争入札の指名停止を受けた事業者又は市から現に競争入札の指名停止を受けている事業者

 法律に定めのない医療類似行為を行う業種又は事業者

 その他社会問題を起こしている業種又は事業者

(13) 消費者保護の観点から適切でないもの

 誇大な表現(誇大広告)であるもの(根拠となる資料を要する。)及び根拠のない表示や誤認を招くようなもの

 虚偽の内容を表すもの

 責任の所在が明確でないもの

(14) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの

 暴力や犯罪を肯定し、助長又は連想するような表現をするもの

 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現をするもの

 青少年の身体、精神及び教育に有害なもの

(15) その他市長がスポンサー放送として適当でないと認めるもの

(スポンサー放送の申請)

第6条 スポンサー放送の制作又は放送を申請しようとする者は、放送事項及び市長の指定した放送資料を放送日の10日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(スポンサー放送の承認)

第7条 市長は、前条の規定によるスポンサー放送の制作又は放送の申請が適当と認めたときは、スポンサー放送の制作又は放送を承認するものとする。

2 市長は、スポンサー放送の承認をした場合において、コミュニティ放送の運営上支障があると認めたときは、スポンサー放送の放送を中止し、又は承認事項を変更することができる。

(スポンサー料)

第8条 スポンサー放送の制作又は放送の承認を受けた者は、別表に定めるスポンサー料を納付しなければならない。

2 既納のスポンサー料は、返還しない。ただし、コミュニティ放送の事故により利用者の過半数を超えて放送が不能になったとき、又は前条第2項の規定により放送を中止し、若しくは放送回数、放送時間等が減少したときは、この限りでない。

(動画放送)

第9条 動画放送の制作は、1件につき写真3枚を基本とし、30秒以内の音声付き映像とする。

2 動画放送の放送は、1日につき6回以上、1回当たり30秒以内の放送とする。

(文字放送)

第10条 文字放送は、1日につき10回以上、1回当たり30秒以内の音声付きの放送とする。

(スポンサー料の減免)

第11条 市長は、第7条第1項の規定にかかわらず、スポンサー放送を申請した者の住所又は所在地が市内にある場合は、別表に定めるスポンサー料(動画放送の制作料を除く。)の金額を半額とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、スポンサー料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ放送に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(さぬき市ケーブルネットワーク番組審議会規則の一部改正)

2 さぬき市ケーブルネットワーク番組審議会規則(平成16年さぬき市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次によう〕略

(さぬき市ケーブルネットワークスポンサー放送規則の廃止)

3 さぬき市ケーブルネットワークスポンサー放送規則(平成17年さぬき市規則第42号)は、廃止する。

(さぬき市ケーブルネットワークスポンサー放送規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前のさぬき市ケーブルネットワークスポンサー放送規則の規定によりなされた申請に係る承認及びスポンサー料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(さぬき市ケーブルネットワーク条例施行規則の全部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の日の前日までに改正前のさぬき市ケーブルネットワーク条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の処分及びこの規則の施行の際現にさぬき市ケーブルネットワーク施設のサービスの加入の承認を得ている者に係る使用料に関する規定については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

スポンサー料

区分

単位

金額

摘要

動画放送

制作料

1件

10,000円


放送料

1日

10,000円

連続して10日以上放送する場合は、10日を超える放送日の金額は1日につき8,000円とする。

文字放送料

1日

2,000円


さぬき市コミュニティ放送条例施行規則

平成26年3月27日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)