○さぬき市観光イベント助成金交付要綱
平成26年3月27日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人さぬき市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し、さぬき市における観光事業の振興を図り、あわせて地域文化、産業の発展向上に寄与するための助成金を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、観光協会が市における観光振興に資することを目的として実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が必要と認めるものとする。
(1) イベント事業 観光客誘致のためのイベント及び地域行事(地域の伝統、風土等を守り、地域の活力を生み出すために行われる行事をいう。)を開催し、又は開催する団体を支援する事業
(2) その他の事業 観光協会の運営の安定を図り、目的を達成するために必要な事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1の右欄に掲げる補助基準額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第6条 前条第3号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更
(取得財産の処分の制限)
第8条 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、次に掲げるものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定めるもの
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第52号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第46号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第56号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後のさぬき市観光イベント助成金交付要綱の規定は、令和2年度分の助成金から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
補助対象事業区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
イベント事業 | 別表第2に掲げる経費 | 補助対象経費の合計額 |
その他の事業 | 事業の実施に当たり、市長が必要と認めた経費 | 補助対象経費の合計額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 種類 | |
報償費 | 記念品代、謝礼(講師並びにイベント及び地域行事(以下「イベント等」という。)の出演団体に対するもの) | |
需用費 | 消耗品費 | |
食糧費 | 会議等に係る飲物代、イベント等開催当日の運営ボランティアスタッフ及び講師に対する食糧費 | |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット及び会議資料の印刷並びに製本に要する経費 | |
賄材料費 | イベント等開催に直接必要な賄材料費 | |
役務費 | 通信運搬費 | |
広告料 | さぬき市コミュニティ放送条例施行規則(平成26年さぬき市規則第4号)第8条に規定するスポンサー料、その他媒体に広告するために要する経費 | |
保険料 | イベント保険料、傷害保険料 | |
手数料 | ||
委託料 | 企画運営、借用物品の保管、会場設営、イベント等開催当日の警備等の委託に要する経費 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械器具等借上料、イベント等参加者の輸送に係るバス借上料 | |
備品購入費 | 取得金額が1万円を超える又は耐用年数が1年以上である機械器具の購入に要する経費 | |
その他 | 特に市長が必要と認めた経費 |
備考 観光協会がイベント等を開催する団体を支援する場合、その団体に対する支援の対象となる経費についても、この表を適用するものとする。