○さぬき市信用保証協会保証料補給金交付要綱
平成26年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、香川県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し、さぬき市信用保証協会保証料補給金(以下「補給金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補給金は、市内中小企業の経営安定化を図るためのさぬき市中小企業融資条例(平成14年さぬき市条例第163号)に基づく融資制度の保証料率を引き下げることにより生じる協会の保証料収入の減収額(以下「減収額」という。)を補填することを目的として、交付するものとする。
(補給金の算定)
第3条 補給金は、協会が本来得るべき保証料率を基にして求められた当該年度の保証料から引き下げている融資制度の保証料率により求められた当該年度の保証料を差し引き、4分の1を乗じた額とする。この場合において、当該補給金は、毎年1月1日から12月31日までの保証実績分を保証口ごとに個別計算するものとする。
2 規則第5条第4項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
ア 偽りその他不正な手段により補給金の交付決定を受け、又は補給金の交付を受けたとき。
イ 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を補給金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。
(3) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせることができること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。