○さぬき市戸籍事務取扱要綱
平成26年8月4日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)、高松法務局戸籍事務取扱準則(平成17年高松法務局訓令第5号。以下「準則」という。)及びその他通達等に基づき、さぬき市役所(以下「本庁」という。)、支所及び出張所(さぬき市支所及び出張所設置条例(平成14年さぬき市条例第8号)に規定する支所及び出張所をいう。以下同じ。)における戸籍事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の範囲)
第2条 本庁は、法、規則、準則及びその他通達等で市が行うこととされる戸籍事務のほか、この要綱で定める事務を行うものとする。
2 支所は、戸籍記載を要する戸籍届書及びその他の関係書類(以下「届書等」という。)の受領並びに戸籍謄抄本等の交付のほか、この要綱で定める事務を行うものとする。
3 出張所は、第8条に基づく事務を行うものとする。
(帳簿等の保管及び廃棄)
第3条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁に集約した戸籍サーバの磁気ディスクによって調製する。
2 磁気ディスクによって調製されなかった戸籍簿(以下「事故簿」という。)は、本庁において施錠のある耐火性の書庫に保管する。
3 再製原戸籍簿は本庁で保管する。
4 受付帳は磁気ディスクによって調製されたものを本庁において保管する。
5 管轄法務局から移管を受けた廃棄済戸籍届書類は、本庁及び支所で保管する。
6 準則に定める帳簿等は、本庁及び支所で保管する。
7 帳簿等の廃棄に係る事務は、本庁の所管とする。
(届書の送付)
第4条 届書は、本庁が整理し管轄法務局へ送付する。
(届書等の受理及び記載)
第5条 本庁において、届書等の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、これを受理する。
2 支所において、届書等の提出があったときは、これを受領し、その余白欄外に受領年月日時分及び支所名を付記し、速やかに本庁に送付する。
3 市の執務時間(さぬき市の執務時間を定める規則(平成14年さぬき市規則第1号)に規定する執務時間をいう。)以外の時間及び休日(さぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)に規定する市の休日をいう。)において、届書等の提出があったときは、本庁及び支所でこれを受領する。
(届書等の送受)
第6条 支所は、届書等の受領及び本庁への送付を明確にしなければならない。
3 前項の規定による届書等の送受簿の保存年限は、当該年度の翌年から1年間とする。
(戸籍の記載)
第7条 戸籍への記載は、本庁で行うものとする。
(証明の管掌)
第8条 戸籍に関する証明は、交付請求を受けた本庁、支所及び出張所が行う。
(証明書の交付)
第9条 前条の証明は、次に掲げる方法により当該請求に対する証明書を交付することによるものとする。
(1) 本庁及び支所に交付請求があったときは、設置の端末機で当該請求書の記載内容を確認し、証明書を交付する。
(2) 出張所に交付請求があったときは、次に掲げる方法による。
ア 出張所は、本庁又は支所にファクシミリにて当該請求書を電送する。
イ アの規定による電送を受けた本庁又は支所は、電送された請求書の記載内容を確認し、証明書をファクシミリにて出張所に電送する。
ウ 出張所は、電送された証明書を確認して、これを交付する。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便にて請求があったときは、本庁にて当該請求書の記載内容を確認し、証明書を交付する。
(官公署への通知等)
第10条 戸籍届書類等の管轄法務局への送付及び次に掲げる事務は、本庁にて行う。
(1) 規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による人口動態調査票の作成及び提出
(4) その他官公署への申請及び報告
(埋火葬許可証等の交付)
第11条 埋火葬等の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁及び支所にて交付する。
附則
この要綱は、平成26年9月29日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この要綱は、令和元年10月15日から施行する。