○さぬき市消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法等に関する規則

平成27年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例(平成14年さぬき市条例第197号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に定める消防団員(以下「団員」という。)の報酬及び費用弁償の支給方法等に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(報酬の額の算定等)

第3条 条例第12条第5項の規則で定める期間は、半期(4月から9月までの期間及び10月から3月までの期間をいう。以下同じ。)とする。

2 条例第12条第5項の規定により半期ごとに支給する年額報酬の額は、条例別表第1に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、団員の年額報酬の額が同条第3項の規定により月割りにより計算した額である場合は、当該半期に係る月分の額を合算した額とする。

3 条例第12条第5項の職務に従事した実績は、次条の規定により提出され、又は作成された出動表により確認するものとする。

(災害等出動報告)

第4条 分団長は、団員が水火災又は地震等の災害、警戒、訓練等の職務に従事したときは、消防団員出動表(別記様式。以下「出動表」という。)を作成し、半期ごとに市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。

2 団長及び副団長の出動表は、総務部危機管理課危機管理係が作成する。ただし、団長及び副団長が、分団の実施する訓練等に出動したときは、分団長が出動表を作成し提出する。

(報酬の支給時期)

第5条 年額報酬は、前条第2項の規定により算定した当該半期に係る額を次項の規定による出動報酬の支給の日に併せて支給するものとする。ただし、同日に支給すべき出動報酬がない場合又は当該半期の途中で職を離れた場合は、この限りでない。

2 出動報酬は、各半期の最終月の翌々月の末日までに支給する。

3 前条及び前項の規定にかかわらず、市長は、職務の内容等により特別な事情があると認めるときは、当該半期に係る他の出動報酬の支給の日とは別の日に当該職務に係る出動報酬を支給することができる。この場合において、市長は、第4条第1項の規定にかかわらず、随時、分団長に対し当該職務に係る出動表の提出を求めることができるものとする。

(費用弁償の支給方法)

第6条 条例第13条第1項の規定による費用弁償の支給方法は、同項後段の規定により、同項の公務が出動報酬の支給の対象となるものである場合は出動報酬の、出動報酬の支給の対象とならないものである場合はさぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)に定める職員の旅費の支給方法の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 消防団員の令和3年度分の報酬及び費用弁償の支給方法等については、なお従前の例による。

画像

さぬき市消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法等に関する規則

平成27年3月16日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)