○さぬき市消防屯所管理規程
平成27年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、さぬき市消防屯所(以下「屯所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、次項に定めるもののほか、さぬき市消防団の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第196号)及びさぬき市消防団規則(平成14年さぬき市規則第126号)において使用する用語の例による。
2 この規程において「屯所」とは、さぬき市消防団(以下「消防団」という。)の活動拠点として消防車等の資機材の格納、分団の会議等を行うための施設をいう。ただし、消防車庫として単独で整備されているものを含む。
(名称及び位置)
第3条 屯所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津田第1分団中町屯所 | さぬき市津田町鶴羽885番地1 |
津田第1分団岡ノ端中屯所 | さぬき市津田町鶴羽2939番地2 |
津田第2分団屯所 | さぬき市津田町津田138番地32 |
津田第3分団旭町屯所 | さぬき市津田町津田1504番地5 |
津田第3分団北羽立屯所 | さぬき市津田町津田2630番地5 |
津田第4分団屯所 | さぬき市津田町津田3635番地1 |
大川第1分団屯所 | さぬき市大川町田面69番地1 |
大川第2分団屯所 | さぬき市大川町富田中2109番地1 |
大川第3分団屯所 | さぬき市大川町富田西2593番地1 |
志度第1分団屯所 | さぬき市志度5385番地30 |
志度第2分団間川屯所 | さぬき市志度3225番地5 |
志度第2分団津村屯所 | さぬき市志度4669番地1 |
鴨庄分団松ケ端屯所 | さぬき市鴨庄1982番地5 |
鴨庄分団新開屯所 | さぬき市鴨庄811番地6 |
鴨庄分団白方屯所 | さぬき市鴨庄3458番地 |
鴨庄分団小方屯所 | さぬき市鴨庄4716番地15 |
鴨部分団屯所 | さぬき市鴨部2030番地1 |
小田分団屯所 | さぬき市小田1514番地81 |
寒川第1分団屯所 | さぬき市寒川町石田西926番地1 |
寒川第2分団屯所 | さぬき市寒川町石田東甲915番地5 |
寒川第3分団屯所 | さぬき市寒川町神前1613番地1 |
長尾第1分団屯所 | さぬき市長尾東888番地5 |
長尾第2分団屯所 | さぬき市造田是弘777番地2 |
長尾第3分団屯所 | さぬき市長尾西2239番地 |
長尾第4分団屯所 | さぬき市多和助光東29番地4 |
(管理運営)
第4条 屯所の管理及び運営は、消防団が行う。
(使用)
第5条 屯所は、年間を通して、第3条に規定する屯所の位置を受持区域とする分団の会議及び研修のために使用する。
2 前項の規定により屯所を使用した消防団員は、使用後、所要の整理整頓及び清掃等を行い、適正な管理に努める。
(報告義務)
第6条 屯所を管理及び運営する分団長は、屯所の施設又は設備の滅失又は損傷を確認したときは、速やかにこれを市長に報告しなければならない。
(使用の特例)
第7条 市長が別に定める場合に限り、消防団以外の者が当該屯所を使用することができる。
2 前項の規定により屯所を使用した者は、屯所使用後、所要の整理整頓及び清掃等を行わなければならない。
3 第1項の規定により屯所を使用した者が、屯所の施設又は設備を滅失又は損傷したときは、使用した者の責においてこれを修繕しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、屯所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。