○さぬき市私道整備事業補助金交付要綱

平成27年3月25日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の私道を利用する者の生活環境の改善及び利便性の向上を図るため、私道を整備しようとする者に対し、予算の範囲内でさぬき市私道整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路及び他の法令により国、地方公共団体等が維持管理を行う一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 公道以外の道路であって、一般交通の用に供されているものをいう。

(3) 私道整備事業 私道について補助金の交付を受けて行う次に掲げる工事をいう。

 舗装工事(新設) 未舗装の私道について初めてアスファルト舗装を行うことをいう。

 舗装工事(改修) 舗装されている私道をアスファルト舗装により改修することをいう。

 側溝改修工事 私道の維持管理に必要な側溝(これに付随する構造物を含む。)を改修する工事をいう。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる私道整備事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次の要件に該当する私道に係るものであること。

 公道と接続していること又は舗装された一般交通の用に供する別の私道を介して公道と接続していること。

 敷地が隣接する土地と分筆登記されており、かつ、当該土地との境界が明確であること。

 幅員がおおむね3メートル以上であること。

 私道を利用する家屋の戸数(敷地の一部のみが当該私道に接する場合を含まず、かつ、家屋所有者が同一人でないものに限る。)が2戸以上(空き家(市内に居住等を目的として建築されたものの、現に居住等をされていない、個人が所有する一戸建て住宅及び一戸建て併用住宅(近く居住等をされなくなる予定のものを含む。)並びにこれらの敷地をいう。)を除く。)であること。

 未舗装であること又は舗装の損傷が著しいことにより、通行に支障があること。

 私道の所有者が現存する営利法人ではないこと。

 主たる利用目的が、共同住宅、営利目的の集合住宅、事務所、倉庫及び店舗への進入路ではないこと。

 私道整備事業に支障となるおそれがある地下埋設物及び占有物件がないこと。

 今後2年間、掘削を伴う地下埋設工事を施工する予定がないこと。

(2) 原則として私道を区域に含む自治会の代表者、私道の所有者、私道に接する土地・家屋の所有者、居住者等関係者全員の同意が得られているものであること。

(3) 工事を施工する者が、さぬき市建設工事執行規則(平成14年さぬき市規則第111号)第9条第2項に規定する指名競争入札参加資格者名簿(第6条に規定する申請を行う時において有効であるものに限る。)に登載されている県内業者(「ほ装工事」又は「土木一式」の業種登録がある者に限る。)であって、さぬき市建設工事指名停止等措置要領(平成14年さぬき市告示第36号)に基づく指名停止期間中ではなく、過去5年以内に竣工した市道工事の施工実績を有しているものであること。

(4) この要綱による補助金の交付を受けた場合においては、その受けた年度の翌年度から起算して10年を経過していること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 私道の舗装の新設に要する経費

(2) 私道の舗装の改修に要する経費

(3) 私道の維持管理に必要な側溝(これに付随する構造物を含む。)の改修に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に定める経費 当該経費に100分の25を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

(2) 前条第2号又は第3号に定める経費 前条第2号又は第3号の補助金の交付対象となる経費に100分の50(当該私道の両端が公道に接続するなど、通り抜けができる場合にあっては、100分の70)を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条の申請は、前条の規定にかかわらず、私道整備事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、規則第4条第1項第1号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げるものでなければならない。この場合において、同一の私道整備事業について2者以上あるときは、代表者を定め、その代表者が申請を行うものとする。

(1) 私道をその区域に含む自治会

(2) 私道の所有者(営利法人を除く。)

(3) 私道に隣接する土地・家屋の所有者

3 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 私道に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図

(2) 私道に係る登記簿謄本の登記事項証明書

(3) 商業登記簿謄本(所有者が法人の場合)

(4) 私道隣接地の登記事項要約書

(5) 設計図書

(6) 工事費見積書(行き止まり・通り抜け別)

(7) 位置図

(8) 現況写真

(9) 私道整備事業実施同意書

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第6条の規定にかかわらず、私道整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、この要綱に基づく目的以外に使用しないこと。

(2) 第11条の私道整備事業着手(完了)届を提出すること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 私道整備事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 私道整備事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、当該事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。

(軽微な変更の範囲)

第9条 前条第2項第3号アに規定する軽微な変更は、補助金の額の変更を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(私道整備事業の変更等)

第10条 規則第9条第1項第1号に規定する承認を受けるときは、同号に規定する申請書に、第7条第3項に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて、提出しなければならない。

2 規則第9条第1項第2号に規定する承認を受けるときは、同号に規定する申請書に決定通知書(前項の承認を受けたときは、次項の変更承認通知書を含む。)を添えて提出しなければならない。

3 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による通知は、私道整備事業補助金交付変更承認通知書(様式第3号)又は私道整備事業中止(廃止)承認通知書(様式第4号)により行うものとする。

(着手届及び完了届)

第11条 第8条の交付決定通知を受けた者は、私道整備事業に着手したとき及び私道整備事業が完了したときは、直ちに私道整備事業着手(完了)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 規則第10条に規定する実績報告は、私道整備事業が完了した日から起算して20日以内に行わなければならない。

2 第6条の規定にかかわらず、規則第10条第1号の事業報告書の提出は、次項各号に掲げる書類を全て提出することをもって代えることができる。

3 規則第10条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 設計図書

(2) 工事契約書の写し

(3) 工事代金の支払が確認できる書面(領収書の写し等)

(4) 工事完成写真

(補助金の交付を受けた者の責務)

第13条 補助金の交付を受けた者は、積極的に当該私道の維持管理に努めなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

この要綱は、平成28年3月23日から施行する。

(平成30年告示第141号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年12月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市私道整備事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市私道整備事業補助金交付要綱

平成27年3月25日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)