○さぬき市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱
平成27年10月21日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき実施する地域密着型サービス事業の施設整備を行う民間事業者等に対し、さぬき市地域密着型サービス等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、香川県地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱(平成27年6月19日付け27長寿第32189号香川県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)第2で定める事業のうち、次に掲げる事業の対象となる事業とする。
(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
(3) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、事業計画に基づき地域密着型サービスの充実を図るために必要な施設整備に係る事業予定者として決定した事業者とする。
(補助対象施設、経費、基準額及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる整備する施設等、経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 職員の宿舎に要する経費
(4) その他施設整備として適当と認められない経費
(交付の申請に必要な書類)
第6条 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 施設整備申請額内訳書
(2) 建築確認通知書又は設計図書の写し
(3) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家にあっては、賃貸借契約書の写しを添付)
(交付の条件)
第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 補助対象事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市の補助を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとすること。
(9) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の一部又は全部を市に納入させることがあること。
(10) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(11) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(12) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告することとし、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(13) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(実績報告に必要な書類)
第9条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助金の交付の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助金の交付の対象となる整備する施設の竣工前及び竣工後の写真
2 市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、香川県知事の指示があったときは、その全部又は一部を香川県に返還するための措置を講ずるものとする。
(取得財産の処分の制限)
第11条 規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、価格が30万円以上の機械及び器具とする。
3 市長は、規則第15条の規定により補助金の全部に相当する金額が市に納入された場合において、香川県知事の指示があったときは、その全部又は一部を香川県に納入するための措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月21日から施行する。
附則(平成28年告示第123号)
この要綱は、平成28年7月13日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後のさぬき市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年告示第164号)
この要綱は、令和5年9月29日から施行し、改正後のさぬき市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
1 地域密着型サービス等整備等助成事業
施設等の区分 | 基準額 | 対象経費 |
円 | 整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
1 小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり 18,320,000 | |
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり 6,470,000 | |
3 認知症対応型デイサービスセンター | 1施設当たり 13,000,000 |
備考 補助金の交付の対象となる工事事務費の額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を上限とする。
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
施設等の区分 | 基準額 | 対象経費 |
円 | 整備計画に基づく事業所の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | |
1 小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員1人当たり 914,000 | |
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり 15,300,000 |
3 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
施設等の区分 | 基準額 | 対象経費 |
円 | 整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) | |
1 介護施設等の看取り環境の整備 (1) 特別養護老人ホーム (2) 介護老人保健施設 (3) 介護医療院 (4) 養護老人ホーム (5) 軽費老人ホーム (6) 認知症高齢者グループホーム (7) 小規模多機能型居宅介護事業所 (8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 1施設当たり 3,820,000 |
備考 補助金の交付の対象となる工事事務費の額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を上限とする。