○さぬき市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成27年11月2日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会(以下「社協」という。)の安定的な運営及び地域福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的として、さぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成14年さぬき市規則第128号。以下「施行規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、社協に対しさぬき市社会福祉協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市社会福祉法人の助成に関する条例(平成14年さぬき市条例第203号)、施行規則及びさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、社協の運営に係る事業及び社協が実施する地域福祉事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の表に掲げる経費とする。ただし、他の助成金、委託料等の対象とされる経費は除く。
区分 | 種類 |
補助対象事業に従事する協議会の正職員、嘱託職員及び非常勤職員の人件費(以下「人件費」という。) | 役員報酬、職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、退職給付、法定福利費 |
補助対象事業の事業費及び事務費(人件費を除く。以下「事業費等」という。) | 福利厚生費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、租税公課、車両費等 |
2 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費について、補助対象経費とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定める額のうちいずれか少ない額を限度とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(1) 人件費の額
ア 社協の運営に係る事業の人件費に100分の90を乗じて得た額
イ 社協が実施する地域福祉事業の人件費に100分の95を乗じて得た額
ウ 事業費等に100分の20を乗じて得た額
エ その他市長が特に必要と認めた経費の100分の100以内の額
(交付の条件)
第6条 施行規則第4条第2項の補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(3) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(4) 補助対象事業に関する条例等又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第25号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。