○さぬき市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱
平成27年11月30日
告示第139号
さぬき市地域介護・福祉空間整備補助金交付要綱(平成19年さぬき市告示第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市先進的事業整備計画(市が作成する先進的事業整備計画をいう。以下「市整備計画」という。)に基づき実施する施設及び設備等の整備を行う民間事業者等に対し、さぬき市地域介護・福祉空間整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施要綱 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について」(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」をいう。
(2) 先進的事業整備計画 実施要綱第2の1の先進的事業整備計画をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2の2に定める事業のうち、別表の区分欄に掲げる事業とし、市整備計画に適合したものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、実施要綱及び市整備計画に基づき、施設及び設備等の整備に係る事業予定者として決定した事業者とする。
(補助金の対象除外)
第5条 次に掲げる費用については、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(補助金額の算定方法)
第6条 補助金の交付基準単価及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)については、別表のとおりとする。
2 補助金の交付額は、実施要綱に基づき交付される補助金の額を限度として、次の各号に掲げる額のいずれか少ない方の額を基準として、予算の範囲内で市長が定める。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表の区分欄に応じこれらの表の交付基準単価欄に掲げる額にこれらの表の単位欄に掲げる単位の数を乗じて得た額とこれらの表の補助対象経費欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額
(2) 補助対象経費の総額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額
(交付申請に必要な書類)
第8条 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 施設整備申請額内訳書
(2) 建築確認通知書又は設計図書の写し
(交付の条件)
第9条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産があるときは、保存期間経過後であっても、当該財産の財産処分が完了する日又は第13条第1項の期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しておかなければならないこと。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(9) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(10) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(11) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(12) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならないこと。
(13) この補助金に係る補助金の交付と補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならないこと。
(14) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告することとし、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(15) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。
(実績報告に必要な書類)
第11条 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助金の交付の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助金の交付の対象となる整備する施設の施工前及び施工後の写真
(取得財産の処分の制限)
第13条 規則第15条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)で定める処分制限期間を経過するまでの期間とする。
2 規則第15条第2号に規定する市長が定める財産は、価格が30万円以上の機械及び器具とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月30日から施行する。
附則(平成28年告示第147号)
この要綱は、平成28年9月6日から施行する。
附則(平成30年告示第71号)
この要綱は、平成30年5月16日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第27号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
区分 | 交付基準単価 | 単位 | 補助対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 市整備計画に基づく事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
スプリンクラー設備 | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円の範囲内で市長が認めた額 | 対象施設ごと1m2当たり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 1m2当たり9,710円の範囲内で市長が認めた額と2,440,000円の範囲内で市長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080,000円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325,000円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 7,730,000円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 |
備考 補助金の交付の対象となる工事事務費の額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を上限とする。