○さぬき市犬猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第44号
さぬき市犬の避妊・去勢手術補助金交付要綱(平成19年さぬき市告示第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、犬及び猫の不必要な繁殖を防止し、殺処分の減少並びに近隣に対する危害及び迷惑の防止を図るとともに、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、飼い犬又は飼い猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊・去勢手術」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において当該不妊・去勢手術に要する費用(以下「犬猫不妊・去勢手術費」という。)の一部を補助することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 犬猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者で、かつ、市内において犬(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定による登録及び第4条に規定する補助金の申請及び実績報告をする日以前1年以内に同法第5条の狂犬病の予防注射を受けている犬に限る。)又は猫を飼養していること。
(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による診療施設の開設の届出を行い、香川県内で開業する動物病院において、不妊・去勢手術を受けていること。
(3) 補助金の交付を受けようとする者及びその者と同一世帯に属する者が、市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に規定する第一種動物取扱業を営む者が、営利を目的として飼養する犬又は猫については、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、不妊・去勢手術を実施した犬又は猫1頭につき、3,000円とする。ただし、犬猫不妊・去勢手術費の額が3,000円を下回る場合は、当該手術費の額とする。
2 補助金の交付は、同一年度において1世帯につき、犬又は猫の種別を問わず2頭までとする。
2 規則第4条第1項第3号及び第10条第3号に規定する書類には、補助金の交付の対象となる犬猫不妊・去勢手術費を支払ったことを証する領収書(当該手術を実施した日(次項において「補助対象手術日」という。)が記載されているものに限る。)を含むものとする。
3 第1項の規定による申請及び実績報告は、補助対象手術日から起算して90日以内に行わなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に不妊・去勢手術を実施した犬に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。