○さぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市内に存在する空き家の有効活用を図り、市内への移住・定住を促進するため、空き家のリフォーム等に要する費用に対し予算の範囲内でさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 さぬき市内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅(近く居住等をしなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等の申込みに基づき、又は同意を得て収集した空き家の情報を、移住希望者に対し、紹介するための空き家の情報の登録・提供制度をいう。

(4) 利用者 空き家バンクを活用して、売買契約の締結により新たに空き家の所有者となることが決定している個人又は賃貸借契約の締結により空き家を賃借することが決定している個人をいう。

(5) 空き家であった住宅 第1号に規定する空き家であって、前号に規定する利用者が使用できる状態となった一戸建て専用住宅及び一戸建て併用住宅をいう。

(6) 改修 住居としての機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。

(7) 家財道具の処分 空き家又は空き家であった住宅の利用のために不要な家財道具等の運搬及び処分をいう。

(8) 市内事業者 市内に事業所を有する法人であって、本市の法人市民税が課されているもの又は市内に事業所を有する個人であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(補助対象物件)

第3条 補助金の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請の日において空き家バンクに登録されている空き家(補助金の交付を受けた日から起算して引き続き空き家バンクに3年間登録が可能な空き家に限る。)又は空き家であった住宅(利用者が補助金の交付を受けた日から起算して3年以上居住する意思がある空き家に限る。)であること。

(2) 所有者が補助金の交付を受けてから、3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者に売却又は賃貸しない物件であること。

(3) 別荘(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもので、かつ、専ら保養の用に供するものをいう。)ではない物件であること。

(4) 補助金の交付決定の日において、補助金の対象となる改修及び家財道具の処分(以下「補助対象事業」という)に着手していない物件であること。

(5) 過去にこの要綱、さぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱(平成24年さぬき市告示第37号)さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成27年さぬき市告示第24号)又はさぬき市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱(令和3年さぬき市告示第97号)による補助金の交付を受けていない物件であること。

(6) 補助金の交付申請年度内に補助対象事業が完了する物件であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとする者及びその者と同一世帯に属する者が、市税及び国民健康保険税を滞納していない者(申請日において本市の住民基本台帳に記録されていない者で、市税及び国民健康保険税を滞納していないことが証明されない場合にあっては、前住所地において市町村税及び国民健康保険税を滞納していない者)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 空き家バンクに登録された空き家の所有者等

(2) 補助対象物件に係る売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して2年を経過していない者であって、補助対象物件に3年以上居住する意思のある利用者(賃貸する場合にあっては、所有者の承諾を得ている場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらのものと密接な関係を有する者

(2) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は受ける予定がある者(補助金の交付を受けようとする者と同一世帯の者を含む。)

(3) 補助対象物件を3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から購入し、又は賃借する利用者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が補助をするのに適当でないと認める者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が補助対象物件に対して市内事業者(家財道具の処理にあっては、さぬき市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年さぬき市条例第136号)第9条第1項に基づく一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に限る。)により実施する改修に要する経費及び家財道具の処分に要する経費(いずれも消費税及び地方消費税を含む。以下同じ)とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が自ら実施する改修及び家財道具の処分は、補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事に関する経費

(2) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等(浄化槽を含む)の購入及び設置工事に関する経費

(3) 家具の固定のための器具購入及び取付工事に関する経費

(4) 庭木の剪定、除草その他周辺環境の整備に関する経費

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金に該当するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

3 第1項の規定にかかわらず、国、県又は市の他の制度による補助金(香川県移住促進・空き家改修等補助金交付要綱(平成27年27地域第10236号)に基づく補助金を除く。)を受けることとなった経費は、補助対象経費から除外する。

(補助金の交付額等)

第6条 補助金の交付の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を補助上限額とする。

(1) 改修に要する経費 50万円

(2) 家財道具の処分に要する経費 5万円

2 前項ただし書の規定にかかわらず、補助対象事業が香川県移住促進・空き家改修等補助金交付要綱の間接補助事業に該当する場合の補助上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改修に要する経費 100万円

(2) 家財道具の処分に要する経費 10万円

(補助金の交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第8条 規則第4条第1項の規定による申請は、前条の規定にかかわらず、空き家リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、同項第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 事業計画書

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 空き家バンク登録証明書

(4) 補助対象物件の所有権が確認できる書類(所有者等の場合)

(5) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(利用者の場合)

(6) 承諾書(様式第3号)(利用者で賃貸の場合)

(7) 補助対象事業の実施予定場所の現況写真

(8) 補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書

(9) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第7条の規定にかかわらず、空き家リフォーム支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 申請事項に変更が生じた場合は、その日から起算して14日以内に変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業の遂行状況について報告を求め、又は実地調査をすることがあること。

(3) 補助対象事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は3月10日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに、実績報告書に関係書類を添えて市長に提出すること。

(4) 申請内容に虚偽その他不正があった場合、又は市長の指示に従わない場合は、交付の決定を取り消すことがあること。

(5) 補助金交付額は、補助対象経費の確定により変更する場合があること。

(補助対象事業の変更等)

第10条 規則第9条第1項第1号に規定する手続は、第7条の規定にかかわらず、同号に規定する変更が生じた日から起算して14日以内に、第8条第2項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、空き家リフォーム支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)により行うものとする。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。

2 規則第9条第1項第2号に規定する手続は、第7条の規定にかかわらず、受領した空き家リフォーム支援事業補助金交付決定通知書を添えて、空き家リフォーム支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により行うものとする。この場合において、市長が当該事業の中止又は廃止を承認したときは、補助金の交付の決定がなかったものとみなす。

3 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による通知は、空き家リフォーム支援事業補助金交付変更承認(不承認)決定通知書(様式第7号)又は空き家リフォーム支援事業中止(廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(実績報告)

第11条 規則第10条に規定する実績報告は、第7条の規定にかかわらず、補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに、空き家リフォーム支援事業実績報告書(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の場合において、規則第10条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費の請求書の写し(内訳含む。)

(2) 補助対象事業の支払が確認できる書類の写し

(3) 補助対象事業の実施前後及び実施状況の写真

(4) 空き家転居後の補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者全員の住民票の写し(利用者の場合)

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第12条 規則第14条第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、空き家リフォーム支援事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により、交付決定者又は既に補助金の交付を受けた者に対し、通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、規則第14条第2項又は第3項の規定による補助金の返還を命ずるときは、空き家リフォーム支援事業補助金返還請求書(様式第11号)により行うものとする。

(報告の徴収及び実地調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者又は補助対象事業を実施する事業者に対し、補助対象事業の進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、市長は、補助対象事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第97号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年5月17日から施行し、この要綱本則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第58号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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さぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成29年3月28日 告示第37号
平成30年3月26日 告示第34号
令和3年5月17日 告示第97号
令和4年3月31日 告示第72号
令和6年3月29日 告示第58号