○さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成27年3月13日
告示第24号
さぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱(平成24年さぬき市告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生活環境の向上及び定住促進に資するとともに、地域経済対策として市内産業の活性化及び雇用の創出を図るため、自己の居住の用に供する住宅に係る修繕、補修、増築等の工事(以下「改修工事」という。)を自己以外の市内の事業者の施工により行う者に対し、さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住している者で、居住している住宅の所有者又はその所有者の2親等以内の親族であること。ただし、改修工事完了後に、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に居住する者であって、その居住する住宅の所有者又はその所有者の2親等以内の親族となるものを含む。
(2) 本人及び本人と同一世帯に属する者が市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、前号ただし書に該当する者で、市税及び国民健康保険税を滞納していないことが証明されない場合にあっては、前住所地において市町村税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(交付対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 市内に存するもの
(2) 交付対象者が自己の居住の用に供している住宅又は改修工事完了後に、自己の居住の用に供する住宅
(3) 補助金の交付申請時点において建築後3年を経過したもの。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(4) 過去にこの要綱、さぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱、さぬき市空き家リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成29年さぬき市告示第37号)又はさぬき市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱(令和3年さぬき市告示第97号)による補助金の交付を受けていない住宅であること。
(1) マンション等の集合住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるものをいう。) 交付対象者の専有部分
(2) 店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅 交付対象者の自己の居住部分
(交付対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる改修工事(以下「交付対象工事」という。)は、市長の決定を受けて着手するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 交付対象住宅に係る次に掲げるいずれかの工事であること。
ア 住宅の修繕、補修又は増築のための工事
イ 壁紙の張り替え、屋根又は外壁の塗り替えその他住宅の模様替えのための工事
ウ その他市長が特に認める工事
(2) 次に掲げる事業者が施工する工事であること。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者(同条第6号の暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号の暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)を除く。
ア 市内に事業所を有する法人であって、本市の法人市民税が課されているもの
イ 市内に事業所を有する個人であって、本市の住民基本台帳に記録されているもの
(3) 交付対象工事に要する経費の総額(消費税及び地方消費税の額を含む。以下「交付対象経費」という。)が50万円以上のものであること。
2 前項第2号の場合において、やむを得ない理由により、交付対象工事の一部について下請負をさせるときは、1件当たりの下請負工事費が交付対象工事の請負工事費の総額の2分の1を超えてはならない。
(交付対象経費)
第5条 前条第1項第3号の交付対象経費は、交付対象工事に要する経費の総額から次に掲げる費用を除いた額とする。
(1) 土地の購入及び造成に係る費用
(2) 広告、看板等の設置に係る費用
(3) 工具、工事用機械等の購入に係る費用
(4) 合併処理浄化槽の設置及び管路工事に係る費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、交付対象工事として認められないものに係る費用
(1) さぬき市民間住宅耐震対策支援補助金交付要綱(平成23年さぬき市告示第48号)の規定に基づく民間住宅耐震対策支援事業
(2) さぬき市障害者住宅改造促進事業助成金交付要綱(令和5年さぬき市告示第126号)の規定に基づく障害者住宅改造促進事業
(3) さぬき市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年さぬき市告示第128号)の規定に基づく障害者等日常生活用具給付事業
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅の改修工事を対象に含む公的助成
(補助金の交付額等)
第6条 補助金の交付の額は、交付対象経費の10パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が20万円を超えるときは、20万円とする。
2 補助金は、前項の規定による額に相当する額面のさぬき市共通商品券(さぬき市共通商品券条例(平成18年さぬき市条例第6号)で定めるところにより発行する商品券をいう。以下単に「商品券」という。)により交付する。
(補助金の交付の制限)
第7条 補助金は、毎年度の予算の定めるところにより交付する。
2 補助金の交付は、同一の交付対象住宅に係る交付対象工事につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第9条 規則第4条の申請は、前条の規定にかかわらず、住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、規則第4条第1項第2号に掲げる書類は、省略するものとする。
2 前項の場合において、市長は、必要と認めるときは、申請期間を別に定めることができる。
3 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 建物全部事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し
(2) 改修工事を行う部分が分かる図面又は写真
(3) 工事見積書(内訳明細書を含む。)
(4) 第1項の申請を行う者が所有者と異なる場合は、所有者との関係が分かる書類
(5) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し
3 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 申請事項に変更が生じた場合は、その日から起算して14日以内に変更承認申請書を提出し、市長の承認を受けること。
(2) 交付対象工事の遂行状況について報告を求め、又は実地調査をすることがあること。
(3) 交付対象工事が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は3月10日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までに、実績報告書に関係書類を添えて市長に提出すること。
(4) 申請内容に虚偽その他不正があった場合、又は市長の指示に従わない場合は、交付の決定を取り消すことがあること。
(5) 補助金交付額は、交付対象工事費用の確定により変更する場合があること。
(申請事項の変更等)
第11条 規則第9条第1項第1号に規定する手続は、第8条の規定にかかわらず、同号に規定する変更が生じた日から起算して14日以内に、第9条第3項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて、住宅リフォーム支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)により行うものとする。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。
2 規則第9条第1項第2号に規定する手続は、第8条の規定にかかわらず、受領した住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書を添えて、住宅リフォーム支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により行うものとする。この場合において、市長が当該事業の中止又は廃止を承認したときは、補助金の交付の決定がなかったものとみなす。
(実績報告)
第12条 規則第10条に規定する実績報告は、第8条の規定にかかわらず、交付対象工事完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日(その日がさぬき市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までに、住宅リフォーム支援事業実績報告書(様式第7号)により行わなければならない。
2 前項の場合において、規則第10条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 請負契約書等の写し
(2) 工事代金領収書
(3) 交付対象工事施工前後の住宅等の現況及び施工状況の写真
(4) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の実績報告書等の写し
(5) 交付対象住宅の改修工事完了後、本市の住民基本台帳に記録された場合は、交付対象者及び同一世帯に属する者全員の住民票の写し
2 前項の規定により、補助金の返還を命じられた者は、返還すべき金額を現金により返還しなければならない。
(報告の徴収及び実地調査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者又は交付対象工事を施工する事業者に対し、交付対象工事の進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、市長は、交付対象工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に改正前のさぬき市住宅リフォーム促進支援事業実施要綱の規定により商品券の交付の決定がなされているものについては、なお従前の例による。
4 この要綱の失効前に第10条の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第69号)
この要綱は、平成27年5月20日から施行し、改正後のさぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後に交付申請のあった補助金について適用する。
附則(平成28年告示第101号)
この要綱は、平成28年4月27日から施行し、改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、平成28年4月1日以後に交付申請のあった補助金について適用する。
附則(平成29年告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による改正前のさぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による改正前のさぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱第6条第2項の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。
4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成30年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第48号)
この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
附則(令和3年告示第97号)抄
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年5月17日から施行し、この要綱本則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第72号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条(さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱附則第2項の改正規定に限る。)は、令和4年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第71号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第126号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月27日から施行する。
附則(令和6年告示第46号)
この要綱は、令和6年3月26日から施行する。