○さぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員の定住促進及び市の活性化を図るため、隊員として活動している、又は活動したことがある者が市内で起業又は事業承継する場合の経費に対し予算の範囲内においてさぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 さぬき市地域おこし協力隊設置要綱(令和3年さぬき市告示第67号。以下「設置要綱」という。)第4条第1項及び第2項の規定により地域おこし協力隊員に委嘱されている者をいう。

(2) 起業 規則第10条の規定により実績報告する日までに、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出をし、又は会社(会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人を設立し、その代表者となることをいう。

(3) 事業承継 現に市内で事業を営む個人又は法人から当該事業に係る権利及び資産の一部又は全部を承継し、新たな主体として市内で事業活動を行うことをいう。ただし、配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族から継承する場合を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 設置要綱第6条第1項の任用期間又は設置要綱第12条第1項の委託期間が1年を超える隊員

(2) 前号に掲げる要件を満たす隊員であった者(設置要綱第10条の規定により免職され、又は設置要綱第14条の規定により解任された者を除く。)で、隊員でなくなった日から1年以内のもの

2 前項の規定にかかわらず、さぬき市中小企業等振興支援事業補助金交付要綱(令和2年さぬき市告示第59号)に定める補助金の交付を受けている、又は受ける予定である者及び市税を滞納している者は、補助対象者としない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 前条第1項第1号の隊員又は同項第2号の隊員であった者(以下「隊員等」という。)が市内で起業又は事業承継に要するものであること。

(2) 事業内容が、市の活性化に資するものであること。

(3) 公序良俗に反しないものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、隊員等の住居(店舗及び事務所を兼ねる場合を含む。)の家賃、敷金、礼金、管理費、共益費、保証金、仲介手数料、住居に附属する駐車場使用料等は、補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助対象者が前年度までにこの要綱による補助金の交付を受けている場合は、100万円から既に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を上限とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請手続等)

第7条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、次条から第10条までに定めるものを除き、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付決定)

第8条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知は、地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(別記様式)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定により交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認を受けること。

 補助対象事業の内容を変更するとき(市長が認める軽微な変更の場合を除く。)

 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。

(4) 補助事業等が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書に次に掲げる書類を添えて提出すること。

 補助対象経費に係る領収書の写し又は金額を証明する書類

 完成写真(設備費又は備品費を要する場合に限る。)

 個人事業の開業等届出書の写し(事業主体が個人事業主の場合に限る。)

 法人設立届出書又は法人登記事項証明書の写し(事業主体が法人の場合に限る。)

 事業承継を証明する書類(事業承継を行った場合に限る。)

(5) 補助金及び補助対象事業に係る、予算及び決算に関する調書の作成並びに収支の状況に関する書類、帳簿等の整理を行い、かつ、これらを補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならないこと。

(6) 規則第15条の規定による財産の処分の制限に留意すること。

(7) 規則第15条の規定により市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。

(8) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業等の執行状況について実地検査を行う。

(9) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(10) さぬき市補助金等交付規則の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金等の返還を求める。

(11) 市長から補助対象事業の遂行の状況等に関して報告を求められた場合は、事業の運営状況を市に報告しなければならない。

(12) 補助事業者が任期終了日から3年以内に市外へ転出したとき又は3年以内に補助対象事業を休止若しくは廃止した場合は、次のからに応じて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

 任期終了日から1年以内 100分の100

 任期終了日から1年を超え2年以内 100分の75

 任期終了日から2年を超え3年以内 100分の50

(交付の決定の取消し)

第9条 補助金の交付の決定を受けた第3条第1項第1号の隊員が設置要綱第10条の規定により免職され、又は設置要綱第14条の規定により解任されたときは、市長は、当該交付の決定を取り消すものとする。

(実績報告)

第10条 規則第10条の規定による補助金の実績報告の手続は、規則第4条の規定による交付の申請と同一年度内に行われなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後のさぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係るさぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金から適用する。

(令和6年告示第178号)

この要綱は、令和6年11月19日から施行する。

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さぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第55号

(令和6年11月19日施行)