○さぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員の定住促進及び市の活性化を図るため、隊員として活動している、又は活動したことがある者が市内で起業する場合の経費に対し予算の範囲内においてさぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 さぬき市地域おこし協力隊設置要綱(令和3年さぬき市告示第67号。以下「設置要綱」という。)第4条第1項及び第2項の規定により地域おこし協力隊員に委嘱されている者をいう。

(2) 起業 事業を営んでいない隊員が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(以下「開業届」という。)をし、又は新たに法人を設立(商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める設立の登記をいう。)することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 設置要綱第6条第1項の任用期間又は設置要綱第12条第1項の委託期間が1年を超える隊員

(2) 前号に掲げる要件を満たす隊員であった者(設置要綱第10条の規定により免職され、又は設置要綱第14条の規定により解任された者を除く。)で、隊員でなくなった日から1年以内のもの

2 前項の規定にかかわらず、さぬき市中小企業等振興支援事業補助金交付要綱(令和2年さぬき市告示第59号)に定める補助金の交付を受けている、又は受ける予定である者及び市税を滞納している者は、補助対象者としない。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 前条第1項第1号の隊員又は同項第2号の隊員であった者(以下「隊員等」という。)が市内で起業するものであること。

(2) 事業内容が、市の活性化に資するものであること。

(3) 公序良俗に反しないものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、隊員等の住居(店舗及び事務所を兼ねる場合を含む。)の家賃、敷金、礼金、管理費、共益費、保証金、仲介手数料、住居に附属する駐車場使用料等は、補助対象経費から除くものとする。

(交付回数)

第6条 補助金の交付回数は、隊員等1人につき1回に限るものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。

2 補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請手続等)

第8条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(交付の決定の取消し)

第9条 補助金の交付の決定を受けた第3条第1項第1号の隊員が設置要綱第10条の規定により免職され、又は設置要綱第14条の規定により解任されたときは、市長は、当該交付の決定を取り消すものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後のさぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係るさぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金から適用する。

さぬき市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)