○さぬき市津田町中央駐車場貸付要綱
平成30年2月16日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市公有財産管理規則(平成14年さぬき市規則第46号)の規定に基づき、さぬき市津田町中央駐車場(以下「駐車場」という。)の貸付けに当たって、その管理運営を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 駐車場の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を記載した津田町中央駐車場貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 利用期間
(3) 利用区画数
(4) 支払方法
(利用の期間等)
第3条 駐車場を利用できる期間は、1年以内とする。ただし、利用者が継続して利用を希望する場合は、津田町中央駐車場貸付更新申請書(様式第2号)を市長に提出し、1年以内の期間で更新することができる。
2 前項の規定による更新は、複数回行うことができる。
3 利用者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者(同条第6号の暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号の暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)(以下「暴力団等」という。)に該当しない者でなければならない。
(契約)
第4条 駐車場の利用に当たっては、市と利用者において必要事項を記載した土地賃貸借契約書(様式第3号)により契約するものとする。
2 市は、前項の規定による契約後において利用者が暴力団等に該当する者であることが判明したときは、当該契約を解除することができる。
(料金)
第5条 駐車場の利用料金は、1区画につき1か月当たり3,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、年一括払いの方法により、4月末日までに利用料金の12か月分を一括して支払う場合は、当該利用料金の5パーセントを当該利用料金から割り引くものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が公益上必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(納入)
第6条 利用料金の納入は、市の発行する納入通知書により行うものとする。
2 利用料金は、毎月末日までに(月の途中で解約した場合はその日に)当月分を納入しなければならない。ただし、年一括払いの場合は、4月末日までに12か月分の利用料金を納入しなければならない。
3 契約又は解約によりその月の利用日数が1か月に満たない場合は、前条第1項の規定にかかわらず、その月の利用料金は、1区画につき1日当たり100円とする。
(転貸等の禁止)
第7条 利用者は、駐車場区画を他人に転貸し、担保の目的に供し、又は貸付けに係る権利を譲渡してはならない。
(管理等)
第8条 利用者は、駐車場を借り受ける場合は、借り受けた駐車場の区画を善良な管理者の注意を持って管理するように努めなければならない。
2 利用者は、駐車場の形状に変更を加えてはならない。
3 市長は、駐車場の補修をするときその他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用の制限、駐車位置の変更等を行うことができる。
4 市長は、前項に規定する使用の制限を行う場合は、当該利用者に対して1か月前までに通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第9条 利用者は、駐車場内においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(土地賃貸借契約の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、土地賃貸借契約を解除することができる。
(1) 利用者が利用料金を滞納したとき。
(2) 利用者が前条各号に掲げる行為を行った事実が明らかになったとき。
(3) 駐車場用地を公用又は公共の用に供するとき。
(4) 駐車場用地を処分することを決定したとき。
3 前項の規定による通告を受けた者は、その通告の日から1か月以内に未納の利用料金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第11条 市長は、駐車場における車両の盗難、損傷その他天災等不可抗力による損害については、賠償の責めを負わない。ただし、市長の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 市長は、駐車場に駐車した車両内に留置された貴重品その他の物品に関する損害については、賠償の責めを負わない。
3 駐車場の施設若しくは設備又は他の車両に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は、この限りでない。
(証明書の交付)
第12条 市長は、利用者が駐車場利用に関する証明を必要とする場合には、証明書を交付するものとする。
2 前項の証明書を交付するに当たっては、さぬき市手数料条例(平成14年さぬき市条例第58号)の規定に基づき、利用者から手数料を徴収するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の貸付けに関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 駐車場の利用申請等に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前にさぬき市津田町中央駐車場貸付要綱(平成14年さぬき市訓令第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第72号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。