○さぬき市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成30年10月12日

規則第36号

さぬき市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成14年さぬき市規則第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域並びに農業集落排水処理区域及び漁業集落排水処理区域内に建築物を有する者が、既設便所を水洗式に改造する場合及び既設の浄化槽を廃止して下水道施設等に接続することに要する資金の融資あっせん及びその融資を行う出納取扱金融機関等への利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 「改造工事」とは、くみ取便所を水洗便所に改造するための工事、既設の浄化槽を廃止して下水道施設等に接続するための工事その他の排水設備工事をいう。

(3) 「改造資金」とは、改造工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 「出納取扱金融機関等」とは、市下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(融資あっせんの対象及び資格)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 改造資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料等を滞納していないこと。

(4) 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 公共下水道等の供用開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると認められるときは、この限りでない。

(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。

2 前項第6号の連帯保証人は、市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料等を滞納していない者で、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営んでいること。

(2) 市内に家屋又は土地を所有していること。

(3) さぬき市下水道排水設備指定工事店規則(平成14年さぬき市規則第116号)第2条第2項に規定するさぬき市下水道排水設備指定工事店の指定を受けていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(融資あっせんの額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上60万円以下の範囲で、市長が認定した金額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1戸につき1個の便槽を改造するものをいい、その他の場合の件数認定は、市長が行う。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金は、無利子とする。ただし、約定償還日までに償還しなかった場合における遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円とする。この場合1万円未満の端数が生じたときは、第1回分の償還金に加算するものとする。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。

(3) 遅延利息その他の融資条件の変更については、市長と出納取扱金融機関等が協議の上、定めるものとする。

(利子補給)

第6条 市長は、第4条の規定により改造資金の融資をした出納取扱金融機関等に対し、予算の範囲内において約定償還日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の対象となる融資に係る利率及び補給方法等は、毎年度、市長と出納取扱金融機関等において協議の上、定める。

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの採否及びあっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に対し、通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。

(融資の手続)

第9条 市長は、改造工事が完了し、さぬき市下水道条例(平成14年さぬき市条例第184号)第19条並びにさぬき市農業集落排水処理施設条例第9条及びさぬき市漁業集落排水処理施設条例第9条による検査に合格した場合は、排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を交付する。

2 前項の通知を受けた者は、出納取扱金融機関等に対し、次に掲げる書類を添えて、融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 排水設備等工事検査完了通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、出納取扱金融機関等が必要と認める書類

3 出納取扱金融機関等は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第10条 市長は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 借受人の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。

(4) 償還を2か月以上怠ったとき。

(5) 償還金の完納前に、建築物の所有権を他人に譲渡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、市長又は出納取扱金融機関等は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第3号の規定に定める遅延利率により算出した損害金を付すものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、出納取扱金融機関等が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 出納取扱金融機関等は、前項の損失補償と引替えに、債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。

3 第1項の規定により市長が出納取扱金融機関等に対し損失を補償した場合において、債務者等は、当該損失補償金に相当する額を市に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と出納取扱金融機関等において協議の上、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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さぬき市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成30年10月12日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)