○さぬき市立幼保連携型認定こども園の園医等の委嘱及び報酬に関する要綱
平成31年1月25日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、さぬき市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の園医、園歯科医及び園薬剤師(以下「園医等」という。)の委嘱及び報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 園医等は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師の免許を有する者のうちから、一般社団法人大川地区医師会、大川歯科医師会又は香川県学校薬剤師会大川支部の推薦に基づき、市長が委嘱する。
2 市長が必要と認めたときは、一のこども園に2人以上の園医を置くことができる。園歯科医及び園薬剤師についても、同様とする。
(退職等)
第3条 園医等が医師、歯科医師又は薬剤師の免許を取り消されたときは、園医等の身分を失う。
2 園医等は、退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに市長に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、園医等が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを解職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 刑事事件に関し処分された場合
(4) 園医等としてふさわしくない非行のあった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(1) 基本額 条例第4条第8項の規定による計算方法
(2) 人数割額 園医等が実際に健康診断(法第13条第1項の健康診断をいう。以下同じ。)を実施した園児数を基礎とする計算方法
2 前項ただし書の規定による計算において1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、園医等の委嘱及び報酬に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年1月25日から施行する。
(準備行為)
2 園医等の委嘱に関して必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
園医等の区分 | 基本額 | 人数割額 |
円 | 円 | |
園医(内科) | 85,000 | 人数×240 |
園医(耳鼻咽喉科) | 85,000 | 人数×180 |
園医(眼科) | 85,000 | 人数×180 |
園歯科医 | 85,000 | 人数×180 |
園薬剤師 | 85,000 | ― |
備考 人数割額欄の人数は、園医等が実際に健康診断を実施した園児数とする。