○さぬき市門入工房条例施行規則

令和3年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市門入工房条例(平成14年さぬき市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 さぬき市門入工房(以下「門入工房」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下第4条を除き「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第3条 門入工房の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(原状回復の義務)

第5条 前条の手続により門入工房を使用する者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。条例第4条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市門入工房条例施行規則

令和3年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号