○さぬき市地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が行う活動を支援し、もって市内への定住及び市の活性化を図るため、隊員に対し地域おこし協力隊支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、さぬき市地域おこし協力隊設置要綱(令和3年さぬき市告示第67号。以下「設置要綱」という。)第4条の規定により委嘱された隊員とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、隊員が行った設置要綱第3条各号に掲げる活動(同要綱第6条第1項に規定する任用期間又は同要綱第12条第1項に規定する委託期間(以下「任用期間等」という。)中に行ったものに限る。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、その限度額は、別表に掲げる額とする。

3 前項の補助金の額の合計額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとし、その額は、年額200万円(補助対象経費のうち市が負担するものがあるときは、この額から市の負担額を除いた額)を上限とする。

4 前項の規定にかかわらず、隊員の年度内の任用期間等が1年に満たない場合の補助金の額の合計額は、同項の規定による限度額を12で除した額に任用期間等の月数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(補助金の交付申請手続等)

第5条 補助金の交付申請から交付までの手続のうち、規則第13条の規定により市長が別に定める手続は、次条から第12条までに定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の申請は、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行わなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 規則第5条第3項の規定による通知は、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 規則第5条第4項の規定による交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 規則設置要綱及びこの要綱(次号において「交付規則等」という。)の規定に従うこと。

(2) 補助金の額は、第9条第1項に規定する実績報告書その他関係書類を交付規則等に基づき審査した上で確定させるものとすること。

(3) その他市長が必要と認める条件

(申請内容の変更)

第8条 規則第9条第1項第1号の規定による申請内容の変更の承認を受ける手続は、地域おこし協力隊活動支援事業補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて行わなければならない。

2 規則第9条第2項において準用する規則第5条第3項の規定による通知は、地域おこし協力隊活動支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第10条の規定による実績報告については、地域おこし協力隊活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて行わなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、補助金の交付を受けた年度の3月31日までとする。

(補助金の額の確定)

第10条 規則第11条の規定による補助金の額の確定の通知は、地域おこし協力隊活動支援事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 規則第12条第1項の規定による補助金の交付の請求は、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 第7条第1項の通知を受けた補助対象者は、規則第12条第2項の規定により概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)当該各号に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月までの補助金 当該期間の属する年度の4月30日まで

(2) 7月から9月までの補助金 当該期間の属する年度の7月31日まで

(3) 10月から12月までの補助金 当該期間の属する年度の10月31日まで

(4) 1月から3月までの補助金 当該期間の属する年度の1月31日まで

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 市長は、規則第14条の規定による補助金の交付の決定の取消し又は補助金の返還により補助金の交付の決定を受けた者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に地域おこし協力隊活動支援事業補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に地域おこし協力隊活動支援事業補助金の交付を申請する者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第24号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

限度額

備考

1 住宅(隊員自らが契約者となって賃貸借契約を締結したものに限る。)に係る費用

賃借料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められない経費を除く。)

月額50,000円

月の途中で、補助対象者の要件に該当しなくなった場合又は補助対象者の要件を満たした場合の補助対象経費及び限度額は、その月の補助対象者であった日数を基礎として日割りにより計算するものとする。

初期費用(敷金、礼金及び仲介手数料をいう。)

年額100,000円

補助対象者1人につき1回限りの交付とする。

火災保険料

年額10,000円


2 地域おこし活動に必要な費用

自動車、作業道具等の燃料費



消耗品費、備品購入費等

旅費その他隊員の移動、滞在に要する経費(さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)の規定の例により算出するものとする。)

地域おこし活動に必要な知識等の習得及び隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する負担金

情報発信に要する通信運搬費

活動期間中における傷害保険及び賠償保険に関する保険料

3 その他市長が必要と認める経費



注 次の各号に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 隊員個人の日常生活を営むための経費及び関係団体の経常的な運営に関する経費

(2) 光熱水費

(3) 飲食費(会議等に係る飲み物代は除く。)

(4) 慶弔費及び積立金

(5) 領収書等により支払ったことを明確に確認することができない経費

(6) 社会通念上適切でない経費、コスト削減の観点から補助の対象にしないことが望ましい経費その他市長が事業に直接関係ないと認める経費

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さぬき市地域おこし協力隊活動支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第68号

(令和5年3月1日施行)