○さぬき市私債権管理審査会設置要綱

令和4年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市私債権管理条例施行規則(令和4年さぬき市規則第26号。以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、さぬき市私債権管理審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、さぬき市私債権管理条例(令和4年さぬき市条例第2号。以下「条例」という。)及び規則において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第6条の規定による私債権等の放棄の妥当性の審査

(2) 私債権の状況の把握及びその管理に係る事務に関する関係部局間の調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、審査会の運営に関して市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員等の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めて、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。

5 会議及び会議の資料は、原則として非公開とする。

(審査の申出等)

第6条 私債権の所管課は、規則第3条第2項の規定により条例第6条の規定による私債権等の放棄に関して審査を申し出ようとするときは、審査申出書(様式第1号)に管理台帳の写しその他参考となる資料を添えて審査会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、会長は、速やかに審査会を招集するものとする。

3 審査会は、第1項の規定による申出に係る審査を終了したときは、その結果を審査結果通知書(様式第2号)により当該申出を行った私債権の所管課に通知するものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市民部税務課債権管理室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

会長

副市長

副会長

市民部長

委員

審議監

総務部長

健康福祉部長

建設経済部長

市民病院経営管理局長

教育部長

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さぬき市私債権管理審査会設置要綱

令和4年3月31日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)