○さぬき市公文書等の管理に関する条例
令和4年6月23日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公文書の管理(第4条―第11条)
第3章 特定歴史公文書等の保存、利用等(第12条―第29条)
第4章 公文書等管理委員会(第30条)
第5章 雑則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民に主体的に利用されるべき市民共有の知的資源であることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めることにより、公文書の適正な管理並びに歴史公文書等の適切な保存及び利用を図り、もって行政の適正かつ効率的な運営に資するとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務を全うし、市民協働のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(以下これらを「文書等」という。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
(3) 特定歴史公文書等
(4) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの(前号に掲げるものを除く。)
3 この条例において「歴史公文書等」とは、公文書その他の文書等のうち、歴史資料として重要なものとして、規則で定める基準に適合するものをいう。
4 この条例において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
5 この条例において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 公文書
(2) 特定歴史公文書等
(法令又は他の条例との関係)
第3条 公文書等の管理については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
第2章 公文書の管理
(作成)
第4条 実施機関の職員は、第1条の目的の達成に資するため、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成しなければならない。
(整理)
第5条 実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、規則で定めるところにより、当該公文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
2 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に資するよう、適時に、相互に密接な関連を有する公文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「簿冊」という。)にまとめなければならない。
3 前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、当該簿冊について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
4 実施機関は、公文書又は簿冊(以下「簿冊等」という。)の保存期間が満了した場合において、職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、一定の期間を定めて簿冊等の保存期間を延長することができる。
5 実施機関は、簿冊(1年未満の保存期間が設定されたものを除く。次条を除き、以下同じ。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当する公文書がまとめられたものにあっては引き続き保存(市長以外の実施機関については市長への移管)の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。
(保存)
第6条 実施機関は、簿冊について、当該簿冊の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
(簿冊管理簿)
第7条 実施機関は、簿冊の管理を適切に行うため、規則で定めるところにより、簿冊の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置その他の必要な事項(さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号。以下「情報公開条例」という。)第6条に規定する不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿(以下「簿冊管理簿」という。)を作成しなければならない。
(移管又は廃棄)
第8条 市長は、保存期間が満了した簿冊について、第5条第5項の規定による定めに基づき、引き続き保存し、又は廃棄しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により保存期間が満了した簿冊を廃棄しようとするときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該簿冊にまとめられた公文書が歴史公文書等に該当すると認めるときは、当該簿冊を保有する実施機関に対し、当該簿冊を市長に移管するよう求めることができる。
5 実施機関は、第2項又は前項の規定により市長に移管する簿冊について、第13条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行うことが適切であると認める場合は、その旨の意見を付さなければならない。
(管理状況の報告)
第9条 実施機関は、簿冊管理簿の記載状況その他の公文書の管理の状況について、毎年度、市長に報告しなければならない。
2 前項の規程等には、公文書に関する次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 作成に関する事項
(2) 整理に関する事項
(3) 保存に関する事項
(4) 簿冊管理簿に関する事項
(5) 移管又は廃棄に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項
3 実施機関は、第1項の規程等を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(出資法人及び指定管理者の文書等の管理)
第11条 市が出資する法人で市長の定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人が保有する文書等の適正な管理に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る文書等の適正な管理に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 実施機関は、出資法人及び指定管理者に対し、前2項の措置を講ずるよう指導するものとする。
第3章 特定歴史公文書等の保存、利用等
(特定歴史公文書等の保存等)
第12条 市長は、特定歴史公文書等について、第28条の規定により廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しなければならない。
2 市長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。
3 市長は、特定歴史公文書等に個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)が記録されている場合は、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、規則で定めるところにより、特定歴史公文書等の分類、名称その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表しなければならない。
(特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い)
第13条 市長は、前条第4項の目録の記載に従い特定歴史公文書等の利用の請求(以下「利用請求」という。)があったときは、次に掲げる場合を除き、利用請求をした者(以下「利用請求者」という。)に対し、当該特定歴史公文書等を利用させなければならない。
(1) 当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合
ア 情報公開条例第6条第1号に掲げる情報
イ 情報公開条例第6条第2号又は第4号イ若しくはカに掲げる情報
ウ 情報公開条例第6条第4号アに掲げる情報
エ 情報公開条例第6条第5号に掲げる情報
(2) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合
(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は市長が当該原本を現に使用している場合
(利用請求の方法)
第15条 利用請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人等にあっては、その代表者の氏名
(2) 第12条第4項の目録に記載された当該利用請求に係る特定歴史公文書等の名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 市長は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、市長は、利用請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(利用請求に対する決定等)
第16条 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部又は一部を利用させるときは、その旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨及び特定歴史公文書等の利用に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させないときは、その旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用決定等の期限)
第17条 前条各項の決定(以下「利用決定等」という。)は、利用請求があった日から15日以内にしなければならない。
(利用決定等の期限の特例等)
第18条 利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求があった日から45日以内にその全てについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの特定歴史公文書等については、相当の期間内に利用決定等をすることができる。この場合において、市長は、前条第1項に規定する期間内に利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの特定歴史公文書等について利用決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第19条 利用請求に係る特定歴史公文書等に本市、国、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第2項に規定する独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び利用請求者以外の法人等又は個人(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、市長は、利用決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、当該情報が情報公開条例第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項又は前項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、市長は、その決定後直ちに、当該意見書(第23条第1項第2号及び第24条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなければならない。
(利用の方法等)
第20条 市長が特定歴史公文書等を利用させる場合は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用させる場合で当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。
2 特定歴史公文書等の利用を閲覧又は視聴の方法により行う者は、当該特定歴史公文書等を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、特定歴史公文書等の利用を閲覧又は視聴の方法により行う者が、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該特定歴史公文書等の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止させることができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第22条 利用決定等又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求があった場合の諮問等)
第23条 市長は、利用決定等又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、さぬき市公文書等管理委員会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させることとする場合(当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第24条 市長は、前条第1項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 利用請求者(利用請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 利用させる旨の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る利用決定等(利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させる旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等を利用させる旨の裁決(第三者である参加人が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示している場合に限る。)
(利用の促進)
第26条 市長は、特定歴史公文書等(第13条の規定により利用させることができるものに限る。)について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。
(実施機関による利用の特例)
第27条 特定歴史公文書等の作成又は取得をした実施機関(当該実施機関の所掌する事務又は事業が他の実施機関に移管されている場合にあっては、当該他の実施機関)が、市長に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合は、第13条第1項第1号の規定は、適用しない。
(特定歴史公文書等の廃棄)
第28条 市長は、特定歴史公文書等として保存されている文書等が規則で定める場合に該当し、歴史資料として重要でなくなったと認めるときは、当該文書等を廃棄することができる。
2 市長は、前項の規定により文書等を廃棄するときは、あらかじめ、さぬき市公文書等管理委員会に諮問しなければならない。
(保存及び利用の状況の公表)
第29条 市長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、その概要を公表しなければならない。
第4章 公文書等管理委員会
(公文書等管理委員会の設置)
第30条 公文書等の管理を適正かつ効率的に行うため、さぬき市公文書等管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、公文書等の管理に関する重要事項について、市長の諮問に応じて審議するとともに、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 委員会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、公文書等の管理に関して学識を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(市長の調整)
第31条 市長は、この条例を実施するため特に必要があると認める場合は、公文書の管理について、他の実施機関に対し、資料の提出若しくは報告を求め、又は助言をすることができる。
(研修)
第32条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正かつ効率的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
2 市長は、実施機関の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(組織の見直しに伴う公文書の適正な管理のための措置)
第33条 実施機関は、当該実施機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合は、その管理する公文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの条例の規定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市長が歴史資料として重要なものとして特別の管理をしている文書等で第2条第3項の規則で定める基準に適合するものは、特定歴史公文書等とみなす。
3 実施機関は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後速やかに、この条例の施行の際現に実施機関が保有している公文書について、第5条に定める整理を行わなければならない。ただし、この条例の施行前に実施機関が定めた基準により保存期間を定めた公文書で、施行日において既に当該保存期間の満了しているものについては、この限りでない。
4 第7条の規定は、施行日以後に作成し、又は取得する公文書に係る簿冊について適用する。
(さぬき市情報公開条例の一部改正)
7 さぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。