○さぬき市障害者住宅改造促進事業助成金交付要綱
令和5年6月27日
告示第126号
さぬき市障害者住宅改造促進事業実施要綱(平成18年さぬき市告示第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体に重度の障害を有する者が在宅での生活を容易にできるようにするため、現に居住し又は事業終了後居住しようとする住宅を改造する者に対し、さぬき市障害者住宅改造促進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる各号のいずれにも該当する重度身体障害者(以下「障害者」という。)の属する世帯の生計を主として維持する者のうち、当該障害者のために住宅改造を希望するものとして市長が適当と認めた者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳未満の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号に規定する障害のうち視覚障害又は肢体不自由の程度が1級又は2級に該当する者
(2) 世帯の前年(第5条の交付申請を行おうとする月が毎年6月以前の場合はその前々年)の所得税が非課税の世帯に属する者
(助成対象工事)
第3条 助成金の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、助成対象者が障害者の日常生活を容易にするために行う、当該障害者が現に居住し又は事業終了後居住しようとする住宅の、次に掲げる箇所の整備改善を目的とする改造工事のうち、市長が必要と認めた工事とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器への便器の取替え
(6) 階段昇降機その他当該障害者にとって真に必要な箇所の改造
(7) 前各号の改造工事に附帯して必要となる住宅改修
2 前項の規定にかかわらず、住宅の購入及び次に掲げる工事に係る経費は対象としない。
(1) 新築工事、全面的な建替工事又は増築工事
(2) 過去にこの要綱による助成金を受けて行った住宅の改造工事。ただし、障害の内容又は程度に著しい変化があった等の特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象工事に要した経費から次に掲げる額を控除した額(ただし、100万円を上限とする。)に3分の2を乗じて得た額とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受ける場合は、当該住宅改修費の支給対象となる額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活上の便宜を図るための用具のうち居宅生活動作補助用具の購入費又は改修工事費の支給を受けた場合は、当該購入費又は改修工事費のうち支給対象となる額
2 前項の額に円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、助成対象工事に着手する前に、障害者住宅改造促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 障害者住宅改造促進事業計画書
(2) 改造しようとする箇所の写真
(3) 改造工事図面(改造前及び改造後)
(4) 改造工事見積書の写し
(5) 改造工事の内容が分かる書類
(6) 改造しようとする住宅が借家の場合は、当該借家の所有者の承諾書
(7) 世帯員の所得課税証明書又は所得課税調査承諾書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(2) 暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)
4 市長は、前項の交付決定に条件を付することができる。
(交付の条件)
第8条 前条第4項の規定により助成金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 助成金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(3) 助成対象工事が完了したときは、速やかに実績報告書を提出すること。
(4) 助成対象工事の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、助成対象工事の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(5) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は助成対象工事の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(6) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(7) この要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、助成金の返還を求めること。
(軽微な変更の範囲)
第9条 前条第2号アに規定する軽微な変更は、助成金の額の増額を伴わない事業概要の変更とする。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、第6条第3項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成対象工事のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げるいずれかの場合によるものとする。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後に生じた事情の変更により、助成対象工事の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成対象者が、助成対象工事を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができなくなった場合、助成対象工事に要する経費のうち助成金によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合その他の理由により助成対象工事を遂行することができなくなった場合(助成対象者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(工事の中止又は変更)
第12条 第6条第1項の規定による交付決定を受けた者は、その助成対象工事を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに次に定める手続をしなければならない。
(2) 助成対象工事を中止し、又は廃止しようとするときは、障害者住宅改造促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ市長に届け出てその承認を受けること。
(3) 助成対象工事が予定の期間内に完了しない場合又は助成対象工事の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(1) 改造した箇所の写真
(2) 助成対象工事に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求に基づき、助成金を交付する。
3 助成金の交付は精算払とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、概算払とすることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 市長の承認を受けて、助成事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 助成事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(5) この要綱に違反したとき。
(助成金の返還)
第17条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月27日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のさぬき市障害者住宅改造促進事業助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する者について適用し、同日前に助成金の交付を申請する者については、なお従前の例による。
(さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等に規定する市長が個人番号を利用することができる事務等を定める要綱の一部改正)
3 さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等に規定する市長が個人番号を利用することができる事務等を定める要綱(平成27年さぬき市告示第150号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱の一部改正)
4 さぬき市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成27年さぬき市告示第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略