○さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等に規定する市長が個人番号を利用することができる事務等を定める要綱
平成27年12月25日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年さぬき市条例第29号。以下「条例」という。)別表第1及び別表第2並びにさぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年さぬき市規則第35号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、市長が個人番号を利用することができる事務及び当該事務を処理するために利用する情報の範囲等を定めるものとする。
(条例別表第1の5の項に定める事務)
第2条 条例別表第1の5の項の市長が定める事務は、次のとおりとする。
(1) さぬき市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成18年さぬき市告示第130号。以下「自動車改造費助成要綱」という。)第4条の規定による助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 自動車改造費助成要綱第8条の規定による助成金の交付決定の取消し又は返還に関する事務
(3) さぬき市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年さぬき市告示第128号。以下「日常生活用具給付要綱」という。)第3条の規定による用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 日常生活用具給付要綱第6条の規定による日常生活用具の給付に係る費用の負担に関する事務
(5) さぬき市地域生活支援障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成19年さぬき市告示第4号。以下「日中一時支援要綱」という。)第7条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 日中一時支援要綱第8条の規定による決定(利用負担額の決定を含む。)及び受給者証の交付に関する事務
(7) 日中一時支援要綱第10条の規定による利用の変更に関する事務
(8) 日中一時支援要綱第11条の規定による決定の取消し又は停止に関する事務
(9) さぬき市地域生活支援障害者等移動支援事業実施要綱(平成19年さぬき市告示第6号。以下「移動支援要綱」という。)第7条の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(10) 移動支援要綱第8条の規定による決定(利用負担額の決定を含む。)及び受給者証の交付に関する事務
(11) 移動支援要綱第10条の規定による利用時間の変更に関する事務
(12) 移動支援要綱第11条の規定による決定の取消し又は停止に関する事務
(条例別表第1の6の項に定める事務)
第3条 条例別表第1の6の項の市長が定める事務は、次のとおりとする。
(1) さぬき市障害者住宅改造促進事業助成金交付要綱(令和5年さぬき市告示第126号。以下「住宅改造要綱」という。)第6条の規定による交付申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 住宅改造要綱第14条第2項の規定による助成金の交付に関する事務
(3) 住宅改造要綱第16条の規定による助成金の返還に関する事務
(条例別表第1の7の項に定める事務)
第4条 条例別表第1の7の項の市長が定める事務は、次のとおりとする。
(1) さぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱(平成25年さぬき市告示第40号。以下「補聴器購入助成要綱」という。)第5条の規定による助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 補聴器購入助成要綱第10条の規定による助成金の交付決定の取消し又は返還に関する事務
(1) 住宅改造要綱第6条の規定による交付申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害者、当該障害者と同居している若しくはしようとする者(以下「同居者」という。)又は同居者が属する世帯の世帯主に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)
イ 当該申請に係る障害者に係る要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報(以下「要介護等認定関係情報」という。)
(2) 住宅改造要綱第14条第2項の規定による助成金の交付に関する事務 当該交付に係る障害者に係る介護保険法第18条の保険給付に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)
(3) 住宅改造要綱第16条の規定による助成金の返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該返還に係る障害者、当該障害者の同居者又は同居者が属する世帯の世帯主に係る市町村民税情報
イ 当該返還に係る障害者に係る要介護等認定関係情報
ウ 当該返還に係る障害者に係る介護保険給付関係情報
(1) 補聴器購入助成要綱第5条の規定による助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る難聴児又は当該難聴児の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(2) 補聴器購入助成要綱第10条の規定による助成金の交付決定の取消し又は返還に関する事務 当該取消し又は返還に係る難聴児又は当該難聴児の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(条例別表第2の7の項に定める事務)
第7条 条例別表第2の7の項の市長が定める事務は、さぬき市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成18年さぬき市教育委員会告示第3号)第4条の規定による補助金の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(1) 自動車改造費助成要綱第4条の規定による助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る身体障害者又は当該身体障害者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(2) 自動車改造費助成要綱第8条の規定による助成金の交付決定の取消し又は返還に関する事務 当該取消し又は返還に係る身体障害者又は当該身体障害者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(3) 日常生活用具給付要綱第3条の規定による用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害者等(日常生活用具給付要綱第1条に規定する障害者等をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は当該障害者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
イ 当該申請に係る障害者等に係る要介護等認定関係情報
(4) 日常生活用具給付要綱第6条の規定による日常生活用具の給付に係る費用の負担に関する事務 当該費用の負担をすべき障害者等又は当該障害者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
(5) 日中一時支援要綱第8条の規定による決定(利用負担額の決定を含む。)及び受給者証の交付に関する事務 当該決定又は交付に係る利用対象者又は当該利用対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
(6) 日中一時支援要綱第10条の規定による利用の変更に関する事務 当該変更に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
(7) 日中一時支援要綱第11条の規定による決定の取消し又は停止に関する事務 当該取消し又は停止に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
(8) 移動支援要綱第8条の規定による決定(利用負担額の決定を含む。)及び受給者証の交付に関する事務 当該決定又は交付に係る障害者等(移動支援要綱第1条に規定する障害者等をいう。)又は当該障害者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
(9) 移動支援要綱第10条の規定による利用時間の変更に関する事務 当該変更に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
(10) 移動支援要綱第11条の規定による決定の取消し又は停止に関する事務 当該取消し又は停止に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報
(1) さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に規定する教育委員会が個人番号を利用することができる事務等を定める要綱(平成27年さぬき市教育委員会告示第8号。以下「教育委員会事務要綱」という。)第4条第1項の事務 教育委員会事務要綱第4条第1項に規定する申請に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税関係情報
(2) 教育委員会事務要綱第4条第2項第1号の事務 次に掲げる情報
ア 教育委員会事務要綱第4条第2項第1号に規定する支給に係る児童又は生徒の保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
イ 教育委員会事務要綱第4条第2項第1号に規定する支給に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(3) 教育委員会事務要綱第4条第2項第2号の事務 次に掲げる情報
ア 教育委員会事務要綱第4条第2項第2号に規定する申請に係る児童又は生徒の保護者に係る生活保護実施関係情報
イ 教育委員会事務要綱第4条第2項第2号に規定する申請に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(4) 教育委員会事務要綱第4条第2項第3号の事務 次に掲げる情報
ア 教育委員会事務要綱第4条第2項第3号に規定する認定の取消し又は返還に係る児童又は生徒の保護者に係る生活保護実施関係情報
イ 教育委員会事務要綱第4条第2項第3号に規定する認定の取消し又は返還に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(5) 教育委員会事務要綱第4条第3項の事務 教育委員会事務要綱第4条第3項に規定する申請を行う者が設置する私立幼稚園に就園する園児と生計を共にする者に係る市町村民税情報
(6) 教育委員会事務要綱第4条第4項第1号の事務 教育委員会事務要綱第4条第4項第1号に規定する支給に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(7) 教育委員会事務要綱第4条第4項第2号の事務 教育委員会事務要綱第4条第4項第2号に規定する申請に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
(8) 教育委員会事務要綱第4条第4項第3号の事務 教育委員会事務要綱第4条第4項第3号に規定する認定の取消し又は返還に係る児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税情報
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第91号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第120号)
この要綱は、平成28年6月27日から施行する。
附則(令和5年告示第126号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月27日から施行する。