○さぬき市民間保育施設等送迎用バス安全装置導入補助金交付要綱
令和6年3月6日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間保育施設等の送迎用バスの車内における子どもの置き去り事故を防止するため、その送迎用バスに安全装置を設置する民間保育施設等に対し、予算の範囲内においてさぬき市民間保育施設等送迎用バス安全装置導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間保育施設等 国又は地方公共団体以外のものが運営する保育所及び認定こども園並びに認可外保育施設をいう。
(2) 送迎用バス 民間保育施設が所有、賃借又はリースする通園・通所のために運行する自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらにより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。
(3) 安全装置 国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)(以下「ガイドライン」という。)」に適合するものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在、送迎用バスを運行する民間保育所等の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに送迎用バス1台につき、安全装置1台を設置し、その支払を完了する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な安全装置の購入費(運搬費、据付費及び工事費を含む。)又は賃借料、及び導入費用(当該安全装置の設置に伴う送迎用バスの賃借又はリース及び運行委託に係る追加費用をいう。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、送迎用バス1台につき、補助対象経費の実支出額と17万5,000円とを比較していずれか少ない額とする。
2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 交付申請内訳書(様式第2号)
(2) 見積書その他金額が分かる書類
(3) ガイドラインに適合することを確認できる書類
(軽微な変更の範囲)
第10条 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、補助金の額の増額を伴わない場合とする。
2 規則第10条第3号に規定する書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
(1) 実績報告内訳書(様式第5号)
(2) 領収書の写しその他補助対象経費の支払を確認できる書類
(3) 補助対象事業を実施したことを確認できる写真
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う報告)
第12条 補助対象事業を完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも補助対象事業を完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、送迎用バス安全装置導入事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときであって、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額の補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和6年3月6日から施行する。