○さぬき市民間保育所等使用済み紙おむつ処分費補助金交付要綱
令和6年3月6日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、使用済み紙おむつの処分に係る保護者及び民間保育所等の負担軽減を図るため、予算の範囲内において民間保育所等使用済み紙おむつ処分費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設をいう。
(2) 民間保育所等 国又は地方公共団体以外のものが運営する認定こども園及び保育所並びに認可外保育施設をいう。
(3) 3歳未満児 補助金の交付を受けようとする年度の初日の前日における満年齢において、3歳未満の児童をいう。
(4) 使用済み紙おむつ処分 民間保育施設等において保育を受けている小学校就学前こどものうち3歳未満児の使用済み紙おむつを、その保護者に返却せず、当該民間保育施設等が法令等に従い適切な方法で処分することをいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年さぬき市条例第17号)において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内に所在する民間保育所等が行う使用済み紙おむつ処分であって、当該処分に係る費用の全部又は一部を保護者から徴収していないものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の各月初日の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項の規定による認定を受けた(認可外保育施設にあっては当該認可外保育施設を利用する)3歳未満児の数の合計を12で除した数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数切り捨てた数)に4,000円を乗じて得た額又は補助対象経費の実支出額の合計額のいずれか少ない額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第4条第1項第3号に規定する書類には、第5条に規定する3歳未満児の人数に関し市長が必要と認める書類を含むものとする。
(軽微な変更の範囲)
第9条 規則第9条第1項第1号の市長が認める軽微な変更は、補助金の額の増額を伴わない場合とする。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う報告)
第11条 補助対象事業を完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、遅くとも補助対象事業を完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、民間保育所等使用済み紙おむつ処分費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときであって、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額の補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月6日から施行し、令和5年4月1日から適用する。